福祉用具購入費は、介護保険の要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活している方が対象となります。
支給の対象となる福祉用具の品目は、次のとおりです。
① |
腰掛便座 |
次のいずれかに該当するものに限る。
(1) 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
(2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
(3) 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
(4) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
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② |
自動排泄処理装置の交換可能部品 |
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
③ |
排泄予測支援機器 |
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの。 |
④ |
入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
(1) 入浴用椅子
(2) 浴槽用手すり
(3) 浴槽内椅子
(4) 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
(5) 浴室内すのこ
(6) 浴槽内すのこ
(7) 入浴用介助ベルト
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⑤ |
簡易浴槽 |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 |
⑥ |
移動用リフトのつり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 |
⑦ |
スロープ |
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
※頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
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⑧ |
歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
※車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
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⑨ |
歩行補助つえ |
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 |
福祉用具購入には支給限度基準額があり、要支援、要介護区分に関わらずおひとりにつき年間10万円まで購入可能です。ただし、原則として同一種目の複数購入や再購入はできません。(機能や目的が異なる場合、破損した場合や介護を要する程度が著しく高くなった場合はこの限りではありません。)
※様式のダウンロードはこちら
福祉用具購入に関する様式
福祉用具購入費基準(令和6年10月1日改訂)
新富町では、福祉用具の種目ごとに購入費基準(下表)を定めています。そちらを超える福祉用具を購入する場合には、事前に町にご相談ください。
福祉用具の種目 |
金額(税込) |
腰掛便座 |
28,200円 |
入浴用椅子 |
27,000円 |
浴槽用手すり(UB対応) |
30,900円 |
浴槽用手すり(UB以外)
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28,100円 |
浴槽内椅子(浴槽台) |
22,400円 |
入浴台(バスボード) |
27,800円 |
固定用スロープ |
14,000円 |
歩行器(歩行車を除く) |
15,730円 |
単体杖(松葉杖を除く) |
11,440円 |
多点杖 |
16,100円 |
福祉用具の購入
福祉用具専門相談員(指定福祉用具貸与・販売事業所)による福祉用具貸与・販売計画(サービス計画書)に基づき、適切に選定された福祉用具を購入してください。購入費は、まずは全額お支払いいただく必要があります。
福祉用具購入費の支給申請
福祉用具購入後、新富町に福祉用具購入に対する給付費の支給申請を行ってください。
【必要書類】
(1) 介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(2) 福祉用具の代金を支払った領収書(原本)
(3) 購入した福祉用具の種類がわかる写真等
(4) 福祉用具貸与・販売計画(サービス計画書)の写し
福祉用具購入費(公費負担分)の支給
概ね、支給申請をした翌月の後半頃に、福祉用具購入費から本人負担分を差し引いた金額を給付費として支給いたします。