公共工事の前金払の特例

令和7年度以降における公共工事等の前金払の特例に係る取扱いについて

 

 国土交通庁より、平成28年度(2016年度)から時限的な特例措置として運用してきた公共工事の前払金

の対象範囲について、恒久化する旨の通知がなされました。これを受け、本町において、令和 7 年度(2025 

年度)以降における建設工事の請負代金の前払金について、下記のとおり適用することとします。

 

 

1 特例措置の概要

 本町が発注する公共工事に係る前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)の使途を、現場管理費(労働者

害補償険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)まで拡大し

す。

 

 

2 特例措置の適用対象

 特例措置の適用対象となる前払金は、令和7年4月1日から新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為

係るものを含む。)に係る前払金とします。

 

 

3 特例措置の対象となる現場管理費と一般管理費等の上限

  特例措置により拡大された現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事

 の施工に要する費用(保証料を含む。)に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

 

 

4 具体的な取扱い

  (1) 今後の契約締結について

     契約書に契約書に契約書に特例措置の内容を特約事項として添付(袋とじ)し、契約を締結していた

    ます。希望され場合は、本町監督員と協議の際にお尋ねください。

 

  (2) 既に契約締結している工事について

    平成28年4月1日以降において、既に請負契約を締結し、まだ払出が完了していない工事について、

   特例措希望される場合は、特例措置の内容を特記事項として追加する変更契約を締結した場合に、前

     払金の使途の拡大が可能です。変更契約の手続きについては、本町監督員へお尋ねください。

 

 

  

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