指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」旨が新たに規定されました。
改正水道法は、令和元年10月1日に施行され、新富町水道事業の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方及び既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
指定の更新申請をするときは
新富町内の指定給水装置工事事業者につきましては、更新時期の約2か月前になりましたら、新富町水道課より別途通知します。
申請時に必要な書類は、新規登録時と同様になります。必要書類は<こちらから>
指定工事業者更新手数料として5,000円が必要となります。
詳しくは、宮崎県中部地区水道企業協議会にてパンフレットを作成しておりますので、ご確認ください。パンフレット(PDF:104KB)