75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて創設された高齢者医療制度です。
都道府県単位で設置されている広域連合(宮崎県の場合は、宮崎県後期高齢者医療広域連合)が運営主体(保険者)となり、市町村は窓口業務と保険料徴収を行います。
対象となる方
- 75歳以上の方全員(75歳の誕生日当日から対象となります。)
- 65歳以上で身体障害者手帳1~3級(および4級の一部)を交付されている方で、申請をされた方
- 65歳以上で障害年金1級または2級を受給されている方で、申請をされた方
保険証について
1人1枚の保険証が交付されます。
今後75歳になる方は、75歳の誕生日までに保険証をお送りします。75歳の誕生日から新しい保険証で治療を受けてください。
医療費(自己負担割合)
一般、低所得者1.及び2.の方は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割を負担します。
所得区分について
所得の状況に応じて、医療費の自己負担割合や負担額、限度額が変わります。その区分は以下の表のとおりです。
区分 |
対象者 |
現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療で医療を受ける方がいる方。ただし、後期高齢者医療で医療を受ける方の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。 |
一般 |
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方。 |
低所得者2 |
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。 |
低所得者1 |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
高額療養費
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
また、入院時の窓口での負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。
新富町では、高額療養費に該当された新規申請の方には、診療月の約3ヶ月後に通知しますので、保険証・本人名義の通帳・朱肉を使う印鑑をお持ちください。継続して該当された方は、申出口座に自動的に振込となり、高額療養費決定通知書のみ郵送されますので、内容の確認をお願いします。
自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% ※ |
一般 |
14,000円 |
57,600円 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
※過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
入院時の食事代
入院した時の食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
現役並み所得者、一般 |
460円 |
低所得者2 |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で90日を超える入院 |
160円 |
低所得者1 |
100円 |
- 低所得者1及び2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、いきいき健康課国保・高齢者医療グループに申請してください。
療養病床に入院する場合
所得区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
現役並み所得者、一般 |
460円
(一部医療機関では420円) |
370円 |
低所得者2 |
210円 |
370円 |
低所得者1 |
130円 |
370円 |
※低所得者1の方で老齢福祉年金受給者の方 |
100円 |
0円 |
- 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代と同額を負担します。居住費負担は、200円/日です。
あとから費用が支給される場合
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、いきいき健康課で申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから支給されます。
- やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
厚生労働大臣が指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、いきいき健康課に申請してください。
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方に対して葬祭費として20,000円が支給されます。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の被保険者全員が、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合算し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
支給の対象となる方には通知しますので、通知が届いた方は申請をしてください。
合算する場合の限度額(年額/8月から翌年7月)
区分 |
限度額 |
現役並み所得者 |
670,000円 |
一般 |
560,000円 |
低所得者2 |
310,000円 |
低所得者1 |
190,000円 |
軽減基準 |
軽減割合 |
世帯内の被保険者全員と世帯主の総所得金額の合計が33万円以下 |
均等割額が8.5割軽減 |
上記の8.5割軽減に該当する世帯(総所得金額の合計が33万円以下)のうち、世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下で、かつ他の所得がない※
※給与収入等がある場合でも控除後の所得が0円である場合 |
均等割額が9割軽減 |
総所得金額の合計が{33万円+27.5万円×被保険者数(世帯主を除く)}の算出額以下 |
均等割額が5割軽減 |
総所得金額の合計(33万円+50万円×被保険者数)の算出額以下 |
均等割額が2割軽減 |
賦課のもととなる所得金額※が58万円以下
※前年の所得から基礎控除額33万円を引いた後の金額 |
所得割額が5割軽減 |
被保険者となる前日まで、社会保険や共済保険等に被扶養者として加入していた方 |
所得割額がかからず、均等割額が5割軽減 |
保険料の納め方
年金差引となっている方は、申請をしていただくと、口座振替による徴収へと納付方法を変更できます。
納付方法の変更を希望される方は、いきいき健康課で手続きをしてください。
申請に必要なもの
被保険者証、通帳、通帳届出印
※年金差引から口座振替に切り替える場合は、年金差引を止めたい月の3か月前の月末までにいきいき健康課においでください。この期限を過ぎた場合は、年金差引停止手続きに間に合いませんので、その次の回からの停止となります。あらかじめご了承ください。
所得税及び個人住民税の社会保険料控除について
保険料を年金差引で納入した場合は、所得税及び個人住民税の社会保険料控除が適用されるのは、年金差引の対象となった被保険者本人となります。
しかし、上記の納付方法変更申出を行い、口座振替への変更手続きをした場合は、支払った口座の名義人の控除額に合算されます。
後期高齢者医療保険料は、世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。本則7割軽減の対象の方は、これまで特例的に上乗せして軽減されてきましたが、令和元年度より段階的に見直しが行われています。
7月に令和2年度の保険料決定通知書を送付しておりますので、内容をご確認ください。

(問合せ先)
いきいき健康課 国保高齢者医療係 担当:椎葉 ☎33-6026
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。
保険料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方⇒ 保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、以下の(1)~(3)の全てに該当する方 ⇒ 保険料の一部を減額
保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
- (1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、 令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
- (2) 令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
詳しくは、7月に送付しております保険料決定通知書にリーフレットを同封しておりますので、そちらでご確認ください。
また、ご相談の際には、 就労の状況または現在の収入状況の分かるものをご持参ください。
(問合せ先)
いきいき健康課 国保高齢者医療係(本庁舎1階⑪番窓口) 担当:椎葉 ☎33-6026
すこやか高齢者健康診査事業
毎年国保の特定健診と同時に健康診査を行います。
健康診査の検査項目は、身長・体重・血圧・血液検査・尿検査となっています。ご希望の方はいきいき健康課から届く健診申込書に記入し、いきいき健康課に提出してください。
電話での申し込みも可能です。
はり・きゅう・マッサージ等施術料助成
全額自己負担ではり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたときに施術料の一部を助成します。
助成は1日に1回を上限とし、年間(4月1日から翌年3月31日まで)24回、1回につき1,000円を支給します。
ただし、施術料金が1,000円未満のときは、当該施術料金の金額を助成します。