日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、支え合う制度です。
国民年金への加入義務があります。
日本の公的年金制度(※1)は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや家族が亡くなったときに、みんな(※2)で暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。
原則として、保険料を納めなければ年金を受け取ることができません。しかし、低所得などにより保険料を納めることが困難な方のために保険料免除制度があります。
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(※1)公的年金制度 みんなが加入している国民年金(基礎年金)と会社員公務員等の方が加入する厚生年金の
2階建て構造になっています。つまり、会社員・公務員等は、2つの年金制度に加入して
いることになります。
(※2)みんな 日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方
国民年金加入者(被保険者といいます)は、職業などによって3つの種類にわかれています。
それぞれ、加入の手続きや保険料の納付方法が違います。
種別
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加入する制度
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対象者
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届出方法
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納付方法
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第1号
被保険者
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国民年金
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・学生
・自営業者
・農林漁業者等
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ご自身で、お住まいの市町村役場へ届出
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ご自身で納付
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第2号
被保険者
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国民年金
厚生年金
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・会社員
・公務員 等
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勤務先を通じて
事業主が届出
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勤務先を通じて
納付
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第3号
被保険者
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国民年金
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第2号被保険者に扶養されている
配偶者
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第2号被保険者の勤務先経由で届出
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自己負担なし
(第2号被保険
者の加入制度が
負担)
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※結婚や就職、退職などで被保険者の種別が変わった時は、2週間以内に手続きする
ことが必要です。
※国民年金の「任意加入制度」もあります。
上記の種別にかかわらず、60歳になるまでに「40年の納付済み期間がないため
老齢基礎年金を満額受給できない場合」や「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)
を満たしていない場合」は60歳以降の下記の期間、任意加入することができます。
・年金額を増やしたい方は65歳になるまでの間
・受給資格期間を満たしていない方は70歳になるまでの間
このほかに、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入すること
ができます。
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●国民年金の定額保険料は月額16,980円(令和6年度)です。
<年金額を増やす方法…付加保険料>
1カ月あたり400円の付加保険料を納付すると、納付月数に応じて受け取る年金額の
年額が「200円×納付月数分」上乗せされます。
付加保険料の納付には申し込みが必要です。 ※納付は申込月からの開始となります。
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●保険料の納付期限は、翌月末です。
<保険料が割引になる支払方法もあります!>
半年分、1年分、2年分をまとめて前払いする(前納)や口座振替により、当月分を
当月末に引き落とす(早割)があります。
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●納付方法
納付書での納付、口座振替、クレジットカード納付、電子納付があります。
*納付書払い
金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリを使用した電子
(キャッシュレス)決済で納付できます。
*口座振替・クレジットカード
年金事務所または金融機関、役場町民課窓口で手続きが必要です。
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(1)
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全額免除・
一部免除制度
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本人・世帯主・配偶者の前年度の所得
(1月から6月までに申請される場合は、前々年度所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。
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(2)
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納付猶予制度
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50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得
(1月から6月までに申請される場合は前々年度所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
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(3)
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学生納付特例制度
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学生の方で本人の前年度所得
(1月から3月までに申請される場合は前々年度所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
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(4)
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産前産後保険料免除
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第1号被保険者が、出産を行った際に本人の届出により、その出産前後の一定期間の保険料が免除されます。【平成31年4月施行】
詳細は下記※1に記載。
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(5)
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法定免除
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第1号被保険者が下記※2のいずれかの承認基準に該当するとき、本人の届出により納付義務が免除されます。
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*災害・失業等による免除・猶予申請により、保険料が免除または納付猶予となる場合
があります。
※1 (4)産前産後保険料免除
<対象となる方> 国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に
出産した方が対象です。
<該当期間> 出産予定日又は出産日が属する前月から4か月間。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月
の3カ月前から6カ月間。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言います。
(死産、流産、早産された方を含みます)
<申請届出先> 役場町民課窓口、または年金事務所です。
<申請に必要なもの> 母子健康手帳など出産日や関係の分かる書類が必要です。
【すでに保険料を納付された方】
お支払済の保険料が全額還付(返金)されます。
ただし、届出を行わないと免除になりません。
お早目のお手続きをお勧めします。
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※2 (5)法定免除
◆障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金の受給権者であるとき
◆生活保護法の「生活扶助」を受けているとき
◆厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき
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老齢基礎年金
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障害基礎年金・遺族基礎年金
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受給資格期間に
算入されるか?
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年金額に反映
されるか?
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受給資格期間に算入されるか?
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納付
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〇
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〇
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〇
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産前産後免除
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〇
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〇
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〇
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法定免除
全額免除
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〇
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△
※(2)
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〇
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一部免除
(一部納付)
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△
※(1)
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△
※(1)
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△
※(1)
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納付猶予
学生納付特例
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〇
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×
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〇
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未納
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×
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×
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×
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※(1) 一部免除(一部納付)の承認を受けている期間については、一部納付の保険料
を納付していることが必要です。
※(2) 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担です。
(平成21年3月分までは、3分の1)
令和4(2022)年5月より
マイナポータルから国民年金の電子申請ができるようになりました。
<対象手続>
(1)国民年金 第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
(2)国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
(3)国民年金保険料 学生納付特例の申請
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●保険料の免除・猶予を受けた期間について、本人の申し込みにより納付することができます。
●追納ができるのは、承認の日の属する月前10年以内の期間です。
●年金事務所でのお手続きになります。
国民年金についての詳細は、こちらでご確認ください。
▶日本年金機構のホームページ
<国民年金についてのお問い合わせ先>
役場 町民課 (年金係 ☏0983-33-6071)
お近くの年金事務所(高鍋年金事務所 ☏0983-23-5111)
▶日本年金機構のホームページ
ねんきんネット |
自分の年金加入記録の確認や、年金見込額の試算など年金に関する便利なサービスを
ご利用いただけます。
詳しくは、▶日本年金機構のホームページをご覧ください。
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国民年金の保険料を納付している第1号被保険者が任意で加入することができる公的な
年金制度です。加入は自由で、収入やライフプランに合わせて自分で設計できます。
詳しくは、▶国民年金基金のホームページをご覧ください。
全国国民年金基金 宮崎支部
〒880-0812
宮崎県宮崎市高千穂通1-6-38ニッセイ宮崎ビル3階
TEL 0985-25-0090
FAX 0985-25-0089
フリーダイヤル/0120-65-4192
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