国民健康保険税は、国民健康保険加入者の方々が病気やけがをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。
国民健康保険税は、自分のため、みんなのために納期限内に納めるようにしましょう。
課税の根拠
国民健康保険税は、地方税法及び新富町国民健康保険税条例の規定によって賦課期日(4月1日)現在、新富町の国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税されます。
世帯主が、国民健康保険以外の他の健康保険に加入されている方でも、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば世帯主の方が納税義務者となります。(このような世帯主を擬制世帯主といいます。)
4月から翌年3月の1年間分を7月から翌年2月までの8期に分けて納入していただきます。
そのため各納期の税額が1か月分の国民健康保険税の額とはなりませんので、ご注意ください。なお、その納期限ごとの分割額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は全て1期分に合算いたします。
年間分を7月から翌年2月までを8期に分けて納入していただきます。
課税月=4月から翌年3月まで (12か月分)
納期月=7月から翌年2月まで (8回分)
平成20年4月から、年額18万円以上の年金受給者は、国民健康保険税を年金から天引きする特別徴収(以下「特別徴収」という。)制度が始まりました。
特別徴収対象の方は、年6回の年金支給月に天引きれます。
- 年金から天引きで国民健康保険税を徴収する仕組を「特別徴収」、本人が国民健康保険税を直接支払う仕組を「普通徴収」と呼びます。
特別徴収対象となる方
4月1日現在、次の1~6を全て満たす場合、原則、世帯主の年金から保険料を天引きします。
- 世帯主が国保加入者で、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳~74歳
- 世帯主の年金が年額18万円以上
- 国保税及び介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1の以下
- 国保税を口座振替していない
- 世帯主が介護保険の特別徴収者である
- 新規加入の際は、世帯主が72歳以下
- 口座振替への変更をご希望の方は申し出が必要となります。
- 世帯主が75歳になる年度は、普通徴収に切り替わります。
擬制世帯主について
国民健康保険の制度では、世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合は、国民健康保険税の納付義務が世帯主の方にあり、納付通知書等の宛先となります。
このような世帯を擬制世帯、世帯主を擬制世帯主と呼びます。
注意事項
国民健康保険に加入の75歳以上(一定程度の障がいがある方については65歳以上)の人は、国民健康保険税は課税されずに後期高齢者医療制度の保険料を納めるようになります。
国民健康保険・社会保険に加入の75歳以上(一定程度の障がいがある人については65歳以上)の人は、国民健康保険被保険者又は社会保険の対象(本人又は被扶養者)から除かれ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度について
75歳以上の被保険者及び(一定程度の障がいがある人については65歳以上)の被保険者のうち、年額18万円以上の年金を受給している人が対象です。
詳しくは、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
国民健康保険税の徴収方法について
国民健康保険税の徴収方法は、4月、6月、8月の年金支払い時に※仮徴収を、10月、12月、2月の年金支払時に本徴収がされます。
※仮徴収
⇒前年度の国民健康保険税の額から試算した額を使用します。
特別徴収の対象年金について
特別徴収の対象年金は、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金とされています。
原則、国民年金の老齢基礎年金からの徴収が基本となりますが、介護保険料の特別徴収の場合と同様、年金保険者、年金種別の順により特別徴収となる年金が決定されます。
特別徴収される国民健康保険税額の通知について
特別徴収対象の国民健康保険被保険者に対し、年金の支払期毎に特別徴収される国民健康保険税の額(「支払回数割保険税額」)を通知します。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、令和5年11月以降に出産された新富町国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を軽減します。
〇対象者
新富町国民健康保険に加入している方で、妊娠または出産された方
※妊娠85日以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含みます。)
〇対象期間
出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間
多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月間
例1)令和5年11月出産(1か月間対象)
例2)令和5年12月出産(2か月間対象)
例3)令和6年1月出産(3か月間対象)
例4)令和6年2月出産(4か月間対象)
※産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置の施行は、令和6年1月のため、令和6年1月以降に軽減対象月がある場合に軽減の対象となります。
〇軽減額
対象となる期間の対象者の均等割額と所得割額
〇申請方法
出産予定日の6か月前から申請可能です。
税務課窓口備え付け又は町HPからダウンロードした申請書を記入し、母子健康手帳などを添えて窓口に持参してください。※郵送による申請も可
申請書産前産後期間に係る新富町国民健康保険税軽減届出書.docx(2023年9月27日 14時44分 更新 16KB)
申請書産前産後期間に係る新富町国民健康保険税軽減届出書.pdf(2023年9月27日 14時44分 更新 82KB)