動物の死骸

動物の死骸について

車社会の現在、交通事故などに動物も巻き込まれています。

動物の死骸を発見したら、下記のように対処(又は連絡)をお願いします。


猫・たぬき・イタチ

猫のイラスト

道路で死んでいたら
  • 国道の場合⇒ 国土交通省 宮崎維持出張所(電話:0985-69-3699)
  • 県道の場合⇒ 宮崎県 高鍋土木事務所(電話:0983-23-0001)
  • 町道の場合⇒ 新富町 都市建設課(電話:0983-33-6018)

自宅の庭や畑などで死んでいたら
  • 土地の所有者が処分してください。
  • 処分の方法としては、「燃やせるごみ」として青色文字の袋にいれて処分できます。

犬の場合

犬のイラスト

道路で死んでいたら
  • 飼い主が処分してください。
  • 飼い主が分からない場合は、環境対策課(電話:0983-33-6072)に連絡してください。

自宅の庭や畑などで死んでいたら
  • 飼い主が処分してください。
  • 飼い主不明の犬が死んでいたら、環境対策課(電話:0983-33-6072)に連絡してください。

鳥などの小動物の場合

鳥の写真

道路で死んでいたら
  • 国道の場合⇒ 国土交通省 宮崎維持出張所(電話:0985-39-1131)
  • 県道の場合⇒ 宮崎県 高鍋土木事務所(電話:0983-23-0001)
  • 町道の場合⇒ 新富町 都市建設課(電話:0983-33-6018)

自宅の庭や畑などで死んでいたら
  • 土地の所有者が処分してください。
  • 処分の方法としては、「燃やせるごみ」として青色文字の袋にいれて処分できます。

※鳥類については鳥インフルエンザも心配されますが、1羽の場合は、ほとんど可能性はないと思われます。

 不安に思われる方は、産業振興課(電話:0983-33-6034)にお問い合わせください。

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。