車社会の現在、交通事故などに動物も巻き込まれています。
動物の死骸を発見したら、下記のように対処(又は連絡)をお願いします。
猫・たぬき・イタチ

道路で死んでいたら
- 国道の場合⇒ 国土交通省 宮崎維持出張所(電話:0985-69-3699)
- 県道の場合⇒ 宮崎県 高鍋土木事務所(電話:0983-23-0001)
- 町道の場合⇒ 新富町 都市建設課(電話:0983-33-6018)
自宅の庭や畑などで死んでいたら
- 土地の所有者が処分してください。
- 処分の方法としては、「燃やせるごみ」として青色文字の袋にいれて処分できます。
犬の場合

道路で死んでいたら
- 飼い主が処分してください。
- 飼い主が分からない場合は、環境対策課(電話:0983-33-6072)に連絡してください。
自宅の庭や畑などで死んでいたら
- 飼い主が処分してください。
- 飼い主不明の犬が死んでいたら、環境対策課(電話:0983-33-6072)に連絡してください。
鳥などの小動物の場合

道路で死んでいたら
- 国道の場合⇒ 国土交通省 宮崎維持出張所(電話:0985-39-1131)
- 県道の場合⇒ 宮崎県 高鍋土木事務所(電話:0983-23-0001)
- 町道の場合⇒ 新富町 都市建設課(電話:0983-33-6018)
自宅の庭や畑などで死んでいたら
- 土地の所有者が処分してください。
- 処分の方法としては、「燃やせるごみ」として青色文字の袋にいれて処分できます。
※鳥類については鳥インフルエンザも心配されますが、1羽の場合は、ほとんど可能性はないと思われます。
不安に思われる方は、産業振興課(電話:0983-33-6034)にお問い合わせください。