後期高齢者(長寿)医療制度の年度途中の国保から移行時の保険料

年度途中で75歳になりますが、国保税と後期高齢者(長寿)医療制度の保険料はどうなりますか。

国保税は当該年度4月から75歳の誕生月の前月までの分が月割で賦課され、後期高齢者(長寿)医療制度の保険料は誕生月から当該年度3月までの分が月割で賦課されますので、同一月分が二重に賦課されることはありません。

更新日:2011年2月11日