後期高齢者(長寿)医療制度

後期高齢者医療制度

75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて創設された高齢者医療制度です。

都道府県単位で設置されている広域連合(宮崎県の場合は、宮崎県後期高齢者医療広域連合)が運営主体(保険者)となり、市町村は窓口業務と保険料徴収を行います。


対象となる方

 ・75歳以上の方全員(75歳の誕生日当日から対象となります。)

 ・65歳以上で身体障害者手帳1~3級(および4級の一部)を交付されている方で、申請をされた方

 ・65歳以上で障害年金1級または2級を受給されている方で、申請をされた方


保険証について

 1人1枚の保険証が交付されます。

今後75歳になる方は、75歳の誕生日までに保険証をお送りします。75歳の誕生日から新しい保険証で治療を受けてください。


医療費(自己負担割合)

一般、低所得者1及び2の方は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割を負担します。

 

2022年10月1日から、一定以上の所得(★)のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 

 

(★)一定以上の所得

   世帯内に後期高齢者医療被保険者が1人の場合

    →当該被保険者の課税所得(※1)が28万円以上かつ「年金年収(※2)+その他の合計所得金額

     (※3)」が200万円以上

   世帯内に後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合

    →当該被保険者たちの課税所得(※1)が28万円以上かつ「年金収入(※2)+その他の合計所得

     金額(※3)」の合計が320万円以上

 

(※1)課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等

    控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

 

(※2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

 

(※3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額です。

 

詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。 

 負担割合の見直し(宮崎県後期高齢者医療広域連合)

 

 

所得区分について

所得の状況に応じて、医療費の自己負担割合や負担額、限度額が変わります。その区分は以下の表のとおりです。

区分 対象者
3割

 現役並み所得者3

 住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。

 現役並み所得者2

 住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。

 現役並み所得者1

 住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
 ただし、年収が次の基準額に満たない方は、申請により認められると、自己負担割合が1割になります。
・同一世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
・同一世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満
・同一世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70歳から74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満 

 

2割 

 

一般2

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記(1)または(2)に該当する方

(1)単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

(2)複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額 

 が320万円以上

※3割負担の方は除く

 1割 一般1   現役並み所得者、一般2,低所得者2、低所得者1以外の方。
低所得者2  世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。 
 低所得者1  世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所時が0円となる方(年金の控除額は80万円として計算。給与所得から10万円を控除)            

手続き

こんなときは必ず届出をお願いします。

こんなとき 届出に必要なもの
65歳以上74歳未満で一定の障害のある方が後期高齢者医療制度加入を希望されるとき
  • 保険証
  • 国民年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書のいずれかの書類
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)
他市町村へ転出するとき
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)
他市町村から転入したとき
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)
住所が変わったとき
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)
生活保護を受け始めたとき
  • 保険証
生活保護を受けなくなったとき
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)
  • 生活保護廃止決定通知書
死亡したとき
  • 死亡した方の保険証
  • 喪主の方の通帳
保険証の紛失・汚損・焼失
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)
保険証関係、保険料関係、保険給付関係書類の送付先変更
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)

   ※代理の場合は代理の方の顔写真付きの身分証明書

給付

 

高額療養費

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。

 限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。

 また、入院時の窓口での負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。

 新富町では、高額療養費に該当された新規申請の方には、診療月の約3ヶ月後に通知しますので、申請手続きをお願いします。継続して該当された方は、申出口座に自動的に振込となり、高額療養費決定通知書のみ郵送されますので、内容の確認をお願いします。


自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 
(140,100円)※1

 
現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※1 

 
現役並み所得者1

 
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 
(44,400円)※1 

一般2

18,000円または6,000円+(医療費※2-30,000円)×10%の低い方を適用

(年間上限144,000円)※3

57,600円
(44,400円)※1

一般1

18,000円

〈年間上限144,000円〉※3

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

15,000円

※1(  )内の金額は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。

※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※3 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。


入院時の食事代

 入院した時の食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。

現役並み所得者、一般1,2 460円
低所得者2 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者1 100円

 入院して食費や居住費の減額を受ける場合や、1か月の医療費が高額になる場合は、低所得者1及び2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になることがあります。

 現役並み所得者1及び2の方は、「限度額適用認定証」が必要になることがあります。

 認定証をお持ちでない場合は、いきいき健康課 国保高齢者医療係にてお手続きください。

療養病床に入院する場合


所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者1、2、3、一般1,2 460円
(一部医療機関では420円)
370円

低所得者2 210円
低所得者1 130円
※低所得者1の方で老齢福祉年金受給者の方 100円 0円

 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代と同額を負担します。居住費負担は、370円(難病患者は0円)になります。


あとから費用が支給される場合

 次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、いきいき健康課で申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから支給されます。

 ・やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関等にかかったとき

 ・海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

 ・医師が必要と認め、生血を輸血したときやコルセットなどの補装具を購入したとき

 ・医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

  (ただし、自己負担額を除く費用の受け取りを施術者に委任した場合を除く)

 ・骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき


厚生労働大臣が指定する特定疾病

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、いきいき健康課 国保高齢者医療係にてお手続きください。


被保険者が亡くなったとき

 被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費として20,000円が支給されます。


高額医療・高額介護合算制度

 医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

 世帯内の被保険者全員が、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合算し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

 支給の対象となる方には通知しますので、通知が届いた方は申請をしてください。


合算する場合の限度額(年額/8月から翌年7月)
所得区分 基準額
現役並み所得者3 2,120,000円
現役並み所得者2 1,410,000円 
現役並み所得者1 670,000円 
一般 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1

190,000円

保険料

  • 対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
  • 保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「均等割額」と被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
  • 均等割額年間48,400円と、個人の前年の基礎控除(43万円)後の総所得金額等に所得割率(宮崎県は9.08%)を掛けて求めた所得割額を合算した金額が、一人当たりの年間保険料となります。
  • 保険料は原則年金から差引きます。ただし、介護保険料が年金差引でない方、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と合わせた合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替で納めます。
  • 年金差引の場合は、4月から翌年3月までの年金支給月(偶数月)に年6回、納付書や口座振替の場合は、7月から翌年2月の年8回に分けて納めます。
  • 一定以下の低所得者については、本人及び同一世帯内の他の被保険者、世帯主の所得に応じて均等割額の軽減(減額)措置があります。世帯主及び同じ同一世帯内の被保険者全員の所得金額が次のいずれかに該当すると均等割額が割合に応じて軽減(減額)されます。(※給与所得者等とは給与又は年金所得がある対象者です)

軽減基準(表中の43万円は基礎控除額) 軽減割合
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 均等割額が7割軽減
43万円+29万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 均等割額が5割軽減
43万円+53.5万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

均等割額が2割軽減

保険料の納め方

年金差引となっている方は、申請をしていただくと、口座振替による徴収へと納付方法を変更できます。

納付方法の変更を希望される方は、いきいき健康課 国保高齢者医療係にてお手続きください。


申請に必要なもの

被保険者証、通帳、通帳届出印


※年金差引から口座振替に切り替える場合は、年金差引を止めたい月の3か月前の月末までに、いきいき健康課 国保高齢者医療係にてお手続きください。この期限を過ぎた場合は、年金差引停止手続きに間に合いませんので、その次の回からの停止となります。あらかじめご了承ください。


所得税及び個人住民税の社会保険料控除について

保険料を年金差引で納入した場合は、所得税及び個人住民税の社会保険料控除が適用されるのは、年金差引の対象となった被保険者本人となります。

しかし、上記の納付方法変更申出を行い、口座振替への変更手続きをした場合は、支払った口座の名義人の控除額に合算されます。

 

保健事業

すこやか高齢者健康診査事業

毎年国保の特定健診と同時に健康診査を行います。
健康診査の検査項目は、身長・体重・血圧・血液検査・尿検査となっています。ご希望の方はいきいき健康課から届く健診申込書に記入し、いきいき健康課に提出してください。
電話での申し込みも可能です。


はり・きゅう・マッサージ等施術料助成

全額自己負担ではり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたときに施術料の一部を助成します。
助成は1日に1回を上限とし、年間(4月1日から翌年3月31日まで)24回、1回につき1,000円を支給します。
ただし、施術料金が1,000円未満のときは、当該施術料金の金額を助成します。

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。