個人住民税は、宮崎県に納めていただく県民税と、新富町に納めていただく町民税を含む名称で、町民のみなさんに広く負担を求める点で、地方税の性格を最もよく現している代表的な町税です。
皆さまがよく耳にされる所得税は国に納めていただく税金(国税)で、個人住民税(町県民税)は市町村に納めていただく税金(地方税)です。
個人住民税は、均等割と所得割の二つから構成されています。
均等割
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納税者の所得金額の多少にかかわらず、均等の額を負担していただくものです。 |
所得割
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納税者の所得に応じて負担していただくものです。 |
納税義務者
個人住民税を納める人は、次のとおりです。
納税義務者 |
収めるべき税額 |
町内に住所がある個人 |
均等割額 + 所得割額 |
町内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷のある個人 |
均等割額 |
注意事項
- 町内に住所、事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
- 事務所、事業所とは事業を行う為の施設があり、そこで継続して事業を営まれる場所が該当します。(自己所有は問いません。)
例) 医師、弁護士、税理士等の方が住宅以外に設ける診療所、事務所又は、その他事業を営む方が住宅以外に設ける店舗・事務所
- 家屋敷とは、自己又は家族の居住する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅とされています。また、家屋敷は、常に居住できる状態にあるものであれば、現実に居住している必要はありません。
個人の県民税
個人の県民税は宮崎県の税金ですが、納税者や課税所得金額が個人の町民税と同じなので、納税の便宜などを図るため、個人の町民税とあわせて課税し、徴収しています。
住民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
前年中の合計所得金額 ≦ 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16.8万円+10万円
※ 控除対象配偶者や扶養親族のいない人は16.8万円の加算はありません。
(参考)
(1) 本人 |
380,000円以下で非課税 |
(2) 本人、妻 |
828,000円以下で非課税 |
(3) 本人、妻、子 |
1,108,000円以下で非課税 |
(4) 本人、妻、子2人
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1,388,000円以下で非課税 |
※生計同一の妻に係る非課税措置の廃止
均等割を納める夫と生計を同一にする妻については、所得があっても均等割が非課税とされてきましたが、この措置が平成17年度から段階的に廃止されています。
(平成17年度・・・税額1/2、平成18年度以降・・・通常税額)
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人
前年中の合計所得金額 ≦ 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
※ 控除対象配偶者や扶養親族のいない人は32万円の加算はありません。
(参考)
(1) 本人 |
450,000円以下で非課税
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(2) 本人、妻 |
1,120,000円以下で非課税 |
(3) 本人、妻、子 |
1,470,000円以下で非課税 |
(4) 本人、妻、子2人 |
1,820,000円以下で非課税 |
町県民税には均等割と所得割があり、それぞれの税額を合算して求めます。
収入と所得
収入と所得は、同じような言葉ですが、意味が異なります。
収入とは
自営業者の場合には売上金額、会社員等の給与所得者の場合には源泉徴収税額や社会保険料等を差し引く前の総支給額をいいます。
所得とは
収入から必要経費を差し引いた額です。ただし、給与や年金をもらっている方は、必要経費を特定することが難しいため、決められた計算式に基づいて控除額を求め、それを収入から差し引いて所得を求めます。
均等割
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平成26年度から
令和 5年度まで
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令和 6年度以降
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町民税
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3,500円
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3,000円
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県民税
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2,000円
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1,500円
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森林環境税(国税) |
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1,000円 |
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税・県民税の均等割が引き上げられます。
引き上げ額は、1年当たり1,000円(町民税・県民税それぞれ500円)です。
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税が創設されました。
森林環境税は令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。
※平成26年度から加算された東日本大震災復興特別税の1,000円は令和5年度で終了となります。
所得割
【所得金額―所得控除額】× 税額控除 = 所得割額
(課税所得金額)
※ 所得金額=収入金額 ― 経費
税率は課税所得金額に応じて段階的になっています。
・平成19年度以降一律 町民税6% 県民税4% 合計10% になっています。
【平成18年度まで】
町民税
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200万円以下の場合
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3%
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700万円以下の場合
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8%
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700万円を超える場合
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10%
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県民税
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700万円以下の場合
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2%
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700万円を超える場合
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3%
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町県民税合計
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200万円以下の場合
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5%
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700万円以下の場合
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10%
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700万円を超える場合
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13%
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【平成19年以降】
町民税・・・一律6%
県民税・・・一律4%
町県民税合計・・・10%
※これは、国の所得税から地方の住民税への移譲が行われるものであり、住民税の増額された分所得税により調整されます。
定率減税の廃止
定率減税については、平成18年度まで経過措置が実施されていましたが、平成19年度の住民税から廃止されます。
平成17年度
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個人住民税所得割の15%相当(4万円が上限)
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↓
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平成18年度
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個人住民税所得割の7.5%相当(2万円が上限)
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↓
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調整額控除の適用
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が控除額となります。
- 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計)が200万円以下の場合は、以下のaまたはbいずれかの少ない金額の5%(県民税2%、町民税3%)が控除されます。
- 人的控除額の差の合計額(所得税控除額と住民税控除額)
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円を超える場合は、以下のAからBを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(県民税2%、町民税3%)が控除されます。
- 人的控除額の差の合計額(所得税控除額と住民税控除額)
合計課税所得金額から200万円を控除した金額
住民税は普通徴収または特別徴収のいずれかの方法で納めます。
普通徴収
年4回に分けて自分で直接納付する方法。自営業者や退職された方などがこれにあたります。便利な口座振替をご利用ください。
特別徴収
給与所得者の方で、給与の支払い者が毎月の給与から税金を天引きして納める方法です。
従来の医療費控除制度の特例として、平成29年1月から新たに〔セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)〕が施行されます。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品
※1の購入費用を年間12,000円を超えて支払った場合には、その購入費用のうち12,000円を超える額(88,000円を限度)を控除する制度です(確定申告が必要)。
※1:スイッチOTC医療品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
品目の例)コンタック鼻炎Z(鼻炎薬)、ガスター10(胃腸薬)、ロキソニンSなど
適用要件
本特例の適用要件とされる健康保持増進及び疾病への取組
次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)を受けていることが必要です。
(1)予防接種
・インフルエンザ
・高齢者肺炎球菌
(2)市町村が行うがん検診
・胃がん検診(40歳以上)
・大腸がん検診(40歳以上)
・肺がん検診(CT検診は除く)(40歳以上)
・子宮頸がん検診(20歳以上)
・乳がん検診(40歳以上)
(3)定期健康診断(事業主事業)
(4)特定健康診査
・特定健診(40~74歳)
・すこやか高齢者健診(75歳以上の後期高齢者)
(5)人間ドックやがん検診等の各種検診
※確定申告時に証明書類(「一定の事項が記載された健診結果通知表」、「予防接種の領収書」又は「予防接種済証」)が必要となります。
控除対象医薬品
スイッチOTC医薬品
品目の例)コンタック鼻炎Z(鼻炎薬)、ガスター10(胃腸薬)、ロキソニンSなど
- 対象となるスイッチOTC医薬品の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。(平成28年12月16日時点 1,555品目あります。)
控除対象医薬品には識別マークが表示されるようになります。
製品パッケージにセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マーク(右図)が表示されるようになります。ただし、本マーク表示に法的義務はなく、生産の都合等の理由から表示されていない対象製品もあります。表示されていなくても、対象製品は本特例の対象となります。
領収書等について
対象製品を購入した証明書類(領収書・レシート)には、①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日が明記されていることが必要になりますので、領収書を確認しましょう!(①~⑤の事項が明記されているのであれば、キャッシュレジスターが発行する領収書であるか、手書きの領収書であるか等を問いません。)
商品名の前にマーク(例:★(マークは各社で自由に設定))を付すとともに、当該マークが付いている商品が、セルフメディケーション税制対象商品である旨(★印はセルフメディケーション税制対象商品)をレシートに記載。
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日
(①~⑤の記載が必要)
従来の医療費控除との関係
本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることができません。
ご注意ください!
本特例の申告は、平成30年度(平成29年収入分)の確定申告からです。
参照
令和6年度税制改正において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱
却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施することが決定
されました。「個人住民税」の定額減税の概要は以下のとおりです。
制度の概要
令和6年度の住民税所得割額から(本人及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万
円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされました。
対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000
万円以下に相当)の方
※令和6年度個人町民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。
※令和6年度個人町民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき 1万円
減税の実施方法
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割
して徴収します。
(2)普通徴収(事業所得者等)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税
しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は
令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
その他
●ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
●定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金額控除など、すべての税額控除をした後の
所得割額から行います。
定額給付金Q&A