いきいき健康課

課の業務内容

いきいき健康課は、保健予防係、国保高齢者医療係で構成され、1.保健指導2.栄養指導 3.予防接種 4.国民健康保険事業 5.後期高齢者医療事業など、乳幼児から高齢者まで、生涯を通じて健康を保ちながら、いきいきと暮らせるよう、保健相談センターを拠点に町民生活に直結する役割を担っています。

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2020年06月24日

国民健康保険証の更新について

 国民健康保険の保険証(被保険者証)は7月31日(金)で期限切れとなります。
  8月1日(土)以降は新しい保険証でないと医療機関にて受診できません。
 新しい保険証は、7月中に郵送しますので、届きましたら内容の確認をお願いします。

 なお、国民健康保険税に未納がある場合、発送を見合わせる場合があります。
 改めて納め忘れがないかの確認もお願いします。

 ※問合せ先
  いきいき健康課 国保高齢者医療係
  担当:八代 ☎33-6026

新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金の支給について

継続するエネルギー・食料品等の物価高騰により、経営に影響を受けている町内の医療等を提供する事業施設の負担を軽減し、安定かつ継続的な医療の提供に資するため、新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金を支給します。

1.支給対象施設

令和7年12月1日現在において新富町内で医療等を提供する事業を行っている施設であって、次のいずれかに該当するもの。

(1)医療法(昭和23年法律第 205号)の規定に基づき開設している診療所のうち、健康保険法(大正11年

   法律第70号)第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定を受けた施設

(2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)の規定

   に基づき開設している薬局のうち、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険薬局の指定を受け

   た施設

 (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第 217号)又は柔道整復師

   法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任

   取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術等を行っている施設(両方開

   設をしている場合はいずれか一方)

2.支給金額

1施設につき 50,000円

3.提出書類

(1)新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金申請書兼請求書

(2)誓約書

(3)営業の実態が確認できる書類

  (1)、(2)の様式のダウンロードはこちら

 ※ 令和6年度新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金を支給した事業所については、プッシュ型で支給します。

 

4.申請方法  

いきいき健康課の窓口へ申請書を持参又は郵送

5.申請期限  

令和8年1月30日(金曜日)

6.問合せ先  

いきいき健康課(0983-33-6026)

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。