新富町では、町内に居住する概ね65歳以上の単身世帯の高齢者等であって、加齢、心身の疾病等の事由により、自ら食料品の調達もしくは調理または栄養管理等を行うことが困難な高齢者等に対し、栄養バランスがとれた食事の提供をするとともに、利用者の安否確認を行うことを目的とする事業を実施しています。
つきましては、本事業を実施してくださる事業者を下記のとおり募集いたしますので、添付の募集要領、仕様書、登録事業者に関する基準をご覧になり、書類の提出をお願いいたします。
新富町配食サービス登録事業者募集要領.pdf(2026年3月6日 11時44分 更新 180KB)
新富町配食サービス利用助成事業業務仕様書.pdf(2026年3月6日 11時42分 更新 216KB)
新富町配食サービス登録事業者に関する基準.pdf(2026年3月6日 11時43分 更新 200KB)
【事業名】
新富町配食サービス利用助成事業
【事業内容】
利用者宅に訪問し、栄養バランスのとれた昼食または夕食を配達するとともに、利用者の安否確認を行い、健康状態等に異常があった場合には、緊急連絡先や関係機関に連絡する。
【提供する食事の内容】
栄養管理士または栄養士が献立を作成した栄養面、衛生面及び安全面に十分に配慮された高齢者等向けの弁当とする。
【提出書類】
・配食サービス事業者登録申請書
・配食サービス事業者概要調書
・商業登記簿謄本(法人)の写し
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する営業の許可を受けたことを証する書類の写し
・営業施設の食品衛生責任者の資格を証する書類の写し
・事業所のある住所地の市町村税等及び都道府県税に係る納税(完納)証明書の写し(提出日前3か月以内に発行されたもの)
・法人等、消費税及び地方消費税完納証明書の写し(提出日前3か月以内に発行されたもの)
・誓約書
・営業所一覧
・役員一覧
・栄養管理士もしくは栄養士等の免許証の写し
・損害賠償保険証の写し
・その他必要と認める書類
【登録期間】
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)の1年間
【応募方法】
提出書類一式を新富町役場まで持参または郵送ください。ただし、郵送による応募は、令和8年3月19日(木曜日)までの消印があるものに限り有効とします。
※配食サービス事業者登録申請書、概要調書、誓約書、営業所一覧、役員一覧の様式についてはあんしん長寿課にございますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
【応募期間】令和8年3月6日(金曜日)~令和8年3月19日(木曜日)
(閉庁日を除く午前8時30分~午後5時15分まで)
お問い合わせ先
あんしん長寿課 高齢者福祉係
電話:0983-33-6056
【対象者】
新富町内にお住まいの65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯であって、加齢、心身の疾病により、世帯全員がごみを収集場所まで搬出することが困難な世帯。
【内容】
回収日は原則週1回(土日祝、年末年始を除く)
回収時間については、利用者と協議し、決定します。
【利用料】
ごみ出し支援 1回あたり300円とし、5袋を上限とします。
利用料は、必要経費をごみ回収事業者に対してお支払いください。
【対象者】
聴力機能の低下により日常生活に支障がある町内の方で、次の(1)(2)の両方に該当する方。
(1)65歳以上の在宅の高齢者
(2)聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと等。
【内容】
補聴器の購入に要する費用の一部(上限30,000円)を助成します。
※助成を受けるには、医師の意見書等の書類が必要になりますので、事前にご相談ください。
【対象者】
概ね65歳以上の単身世帯、高齢者等のみの世帯で慢性疾患等がある者または重度の身体障害者
【内容】
緊急通報装置の貸与を行います。ボタン一押しで受信センターへ通報、救急車の手配や家族への連絡等を行います。又、電化装置の使用状況を感知し、緊急事態を予測します。
※申請には民生委員の意見が必要です。
【利用料】
月額・・・0円~2,970円 (対象者または生計中心者の所得税額により異なります)
緊急通報システム事業利用申請書のダウンロードはこちら
【対象者】
在宅で要介護3以上の認定を受けている方またはそれと同等な方で、常時おむつを使用している在宅の要介護者、重度障がい者及び認知症高齢者等
※申請には民生委員の意見が必要です。
【内容】
対象者1人につき、月額5,000円を上限とし、おむつ(尿とりパッドを含む)を町指定の薬局で給付します。
【対象者】
本町に要介護者と同一住所に同居し、要介護4以上の認定を受けて6か月以上経過している者または、それと同等の方等を在宅で支援している介護者。
※申請には民生委員の意見が必要です。
【内容】
申請の翌日から要介護者1人につき、月額10,000円を10月と3月に介護者の方へまとめて支給します。
※要介護者及び介護者で税金の滞納がないか確認をさせていただきます。
【対象者】
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、加齢、心身の疾病等の事由により、自ら食料品の買い出しもしくは調理または栄養管理等を行うことが困難な者
【内容】
月曜日から金曜日までの週5回(祝日を含む)
昼食または夕食を配達し、同時に安否確認を行います。
【助成額】
1食につき2分の1(上限400円)
【対象者】
おおむね65歳以上の在宅高齢者で、身体機能の低下、病気等により自力での起き上がり等が困難なもの。
【内容】
電動特殊ベッドを無料貸与する。
【対象者】
65歳から74歳の方…福祉課で交付
原則75歳以上で後期高齢医療に加入している方…いきいき健康課で交付
【内容】
指定された鍼灸所で割引が受けられます。
【対象者】
介護認定を受けていない在宅高齢者で、町が必要と認めるもの。
【内容】
介護者の冠婚葬祭や介護疲れなどで介護できない場合等、月7日を上限に施設入所できる。
利用料…1日800円
在宅老人短期保護事業申請書のダウンロードはこちら