障害者向け支援制度

障害者総合支援法について

障害者総合支援法について

 

 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が平成25年4月(一部は平成26年4月)から施行され、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となりました。

障害者総合支援法の概要

(1) 基本理念

 法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念に新たに掲げる。

(2) 障害者の範囲

 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。(児童福祉法における障害児の範囲も同様に対応)

(3) 障害者に対する支援

  1. 重度訪問介護の対象拡大(「重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるもの」とする)
  2. 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
  3. 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、手話通訳者等を養成する事業等)

(4) サービス基盤の計画的整備

  1. 基本指針・障害福祉計画について、定期的な検証と見直しを法定化
  2. 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
  3. 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

施行日

平成25年4月1日(ただし、(3)の1及び2については、平成26年4月1日)

1 障害者の福祉サービスは?

 障害者の福祉サービスの内容は、自立支援給付と地域生活支援事業に二分され、各事業の詳しい事業名は次のとおりです。

 なお、自立支援給付のうち、「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて、「障害福祉サービス」と呼びます。

2 障害福祉サービスの利用申請・支給決定は?

 障害福祉サービスの利用を希望する場合、市町村では、その福祉サービスの必要性を総合的に判定し、支給決定を行います。

(1)   相談・申請

役場福祉課が窓口となります。

(2)   調査

障がい者または障がい児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。

(3)   審査・判定

調査の結果および医師の意見書をもとに、審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。

※利用者の心身の状況を、「障害支援区分」と呼びます。 障害支援区分は、障害者手帳の等級とは異なり、福祉サービスの利用申請があってから80項目のアセスメント(影響評価)を行い、判定します。

※福祉サービスのうち、介護給付に該当する事業を申請した場合は、医師意見書をもとに二次判定を行い、障害支援区分1~6の認定を行います。

(4)   決定(認定)・通知

障害区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決定

され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

(5)   事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

(6)   サービスの利用開始

 

3 障害福祉サービスの利用方法は?

 障害福祉サービスを利用する場合、サービス利用計画に基づいてサービス事業者(指定事業者又は指定施設)と契約を締結し、サービスの提供を受けます。

1.サービス利用計画を作成します。

 利用者は、相談支援事業所に依頼して障害福祉サービスの種類、利用時間、内容などを記載したサービス利用計画を作成します。なお、作成依頼に要する費用の負担はありません。

2.利用者は、サービス事業者と契約を締結し、サービスを利用します。

 利用者はサービス利用計画に基づき、サービス事業者を選択し、契約を締結してサービスの提供を受けます。サービスを利用した場合、サービス事業者には利用者負担金と実費負担金を支払います。

4 福祉サービスを利用するには、負担金が必要だと聞きましたが?

 福祉サービスを利用する方にも、福祉サービスの利用量と所得に応じて、サービスの利用に係る費用の一部を利用者本人に負担していただくことになります。

1.障害福祉サービスは、所得に応じ負担上限額が設けられています。

 障害福祉サービスの利用者負担の額は、所得に応じて1か月あたりの上限が設けられています。

 なお、食費や光熱水費は、利用者負担とは別に、実費負担となります。

 平成22年4月からは、市町村民税非課税世帯の利用負担は無料となりました。

  実際の利用者負担の額については、福祉課にお尋ねください。

 

<1か月あたりの負担上限額>

区分

世帯(※)の収入状況

負担上限額

 生活保護

 生活保護受給世帯

 0

 低所得1・2

 市町村民税非課税世帯

 0

一般1

居宅で生活する障害児

4,600

居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者

9,300

 一般2

 市町村民税課税世帯

 37,200円

「世帯」の範囲は、18歳以上の障害者は、本人とその配偶者、障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

 

5 障害福祉サービスの具体的な内容が分かりません。

障害福祉サービスには、次のようなサービスがあります。

 

種別

サービス種類

サービス内容

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅での、入浴、排泄、食事の介護等を行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人へのホームヘルプや、外出時の移動支援などを総合的に行います

同行援護

重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います

行動援護

知的・精神障がい者で、行動時の危険回避のための援護、外出時の移動中の介護を行います

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います

生活介護

常時介護を要する人に、昼間、介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)・宿泊型自立訓練

自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援

就労に必要な、知識、能力の向上のために必要な訓練を一定期間行います

就労継続支援(A型《雇用型》・B型《非雇用型》)

通常の事業所雇用が困難な人に働く場を提供するとともに、知識、能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、必要に応じて身体介護を行います

自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)

自立支援医療とは

これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化され「自立支援医療」となりました。

指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障がいの人も医療費の1割が原則として自己負担となります。

ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。


種別 対象者 窓口
精神通院医療 精神障がい者 福祉課
更生医療 身体障がい者 福祉課
育成医療 身体障がい児 福祉課

利用者負担額の軽減措置

基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる方(※高額治療継続者)にも、ひと月当たりの負担上限額を設定するなど負担軽減策を講じています。


世帯の単位

住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。


所得による上限

世帯の所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。


区分 対象となる世帯 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間的な所得 市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割)が23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額と同額
一定所得以上 市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 自立支援医療費支給の対象外

 

高額治療継続者の上限

所得の低い人以外でも、※高額治療継続者 の場合には、「所得による上限」とは別に上限額が決められています。

申請には、医師の「重度かつ継続の意見書」が必要となります。


対象となる世帯 上限額(月額)
市町村民税課税で市町村民税額(所得割)が3万3千円未満 5,000円
市町村民税課税で市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
市町村民税課税で市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 20,000円

高額治療継続者の対象範囲については以下のとおりです。
  1. 精神通院医療・・・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)

    3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を有すると判断された者

  2. 育成医療・更生医療・・・腎臓機能障害、小腸機能障害、肝機能障害、免疫機能障害、医療保険の高額療養費で多数該当の方...
  

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