福祉用具・福祉サービス

視覚障がい者用福祉機器の貸し出し

 厚生労働省が、障害者情報保障支援として推奨する、「音声コード」を読み上げるための、視覚障がい者用福祉機器を無料で貸し出します。

 音声コードとは、目の不自由な方が自分の耳で、文書の内容や個人情報を聞き取ることができるように、切手大のコードに文書の内容が記録されたものです。ぜひ、ご利用ください。

 

貸し出すもの

音声コード対応携帯電話機及び音声コード読み上げ補助アダプタ

 

貸出対象者

当町に住所があり、視覚障害1級から6級までの身体障害者手帳をお持ちの方

手続き場所

新富町役場 福祉課

手続きに必要なもの

①身体障害者手帳、②印鑑(スタンプ式印鑑不可)

補装具

補装具とは

障がいのある人の身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの等。


対象となる補装具

 

義肢装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持具、

頭部保持具、排便補助具、歩行器、重度障害者用伝達装置、歩行補助つえ、義眼、眼鏡、盲人安全つえ、補聴器

 



※日常生活上の便宜を図るための用具は、地域生活支援事業の「日常生活用具給付等事業」から、給付されます。 →くわしくはこちら

 

補装具費の支給

障がい者または障がい児の保護者からの申請に基づき、補装具の購入または修理が必要と認められた場合は、その費用の一部を補装具費として利用者に支給します。

ただし、介護保険において、要介護状態または要支援状態に該当する方が、同じ種目を希望する場合は、介護保険法からの貸与が優先します。


 

利用者負担額

補装具費支給制度の利用者負担は、定率(1割)となっています。

ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。


区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人又は保護者の収入が80万円以下の方 0円
低所得2 上記以外の市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

補装具の支給を希望する場合の手続きの流れ

  1. 申請は役場福祉課で受付けています。
    1. 初めて交付を受ける方など、身体障害者相談センター(宮崎市)の判定が必要な場合があります。ただし、18歳未満の場合、指定育成医療機関の医療を担当する医師の作成した補装具交付(修理)意見書が必要ですが、判定は不要となります。
  2. 支給決定
  3. 障がい者(児童の場合は保護者)と補装具製作業者による契約
  4. 製品引渡し
  5. 支払い 障がい者は一割負担(負担上限あり)

地域生活支援事業

地域生活支援事業とは

障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、以下の事業を町が実施しています。


事業名 内容
相談支援事業 障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言、各関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。

相談事業所(委託先)
事業所名 所在地 電話番号
新富町社会福祉協議会

上富田7485-4

0983(33)4213
地域生活支援センターすみよし

宮崎市島之内馬出7217-1

0985(30)2524
相談支援「笑顔」
(ハッピーデイズ)
富田西二丁目60番地 0983(33)5250
サポートセンター清水台 高鍋町北高鍋1091-1高鍋電化センタービル1階 0983(32)
0035 
相談サポートセンターひむか 高鍋町蚊口浦9-1コスタ高鍋203  0983(35)
4503 
新富町自立支援センターび~玉 新富町新田8339 0983(33)
5033 
西都市障がい者生活サポートセンターなごみ 西都市清水1048西都市総合福祉センター内 0983(43)
4613 


コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思の伝達に支援が必要な障がい者に対して、手話通訳等を派遣する。
※日常生活用具給付等事業 重度の障がいのある人に対し、自立生活支援用具など日常生活用具の給付を行います。利用者負担は原則1割で、所得に応じて上限があります。
移動支援事業  屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
日中一時支援事業 障がい者・児の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、実施しています。 
訪問入浴サービス事業 重度の身体障がい者の清潔保持を目的とし、居宅を訪問し浴槽を提供して入浴の介護を行う。
更生訓練費給付事業 就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している者及び身体障害者更生援護施設に入所している者に社会復帰の促進を図るため更生訓練費を支給します。
自動車運転免許取得 身体に重度の障がいを持つ方が、運転免許書取得のための経費の一部を助成します。必ず事前の申請が必要です。

《対象者》
  1. 身体障害者手帳1級~3級の交付を受けた方
  2. 身体障害者手帳4級~6級の交付を受けた方で、道路交通法により自動車の改造の必要な方及び補聴器の使用が必要とされている聴覚障がい者
  3. 1.、2.に該当する施設入所者で当該施設長等の許可を受け、かつ自動車運転免許取得が必要であると判断された方
《助成額》
  • 免許取得に直接要した費用の3分の2以内(ただし10万円を限度とします)
自動車改造費の助成 身体に重度の障がいを持つ方の自動車改造に要する経費を助成します。

《対象者》
  • 身体障害者手帳1~3級の交付を受けた方(上肢、下肢、体幹にかかわるもの)で、道路交通法により自動車の改造が必要とされている方
《助成要件》
  • 所得が基準額以内であること
  • 身体に応じた操行装置及び駆動装置を装備する必要がある自動車を所有していること
《助成額》
  • 自動車改造に直接要した費用(ただし、10万円を限度とする。)
  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。