いきいき健康課

課の業務内容

いきいき健康課は、保健予防係、国保高齢者医療係で構成され、1.保健指導2.栄養指導 3.予防接種 4.国民健康保険事業 5.後期高齢者医療事業など、乳幼児から高齢者まで、生涯を通じて健康を保ちながら、いきいきと暮らせるよう、保健相談センターを拠点に町民生活に直結する役割を担っています。

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2023年03月02日

医療機関で受けられた人間ドックの助成について(国保加入者)

 国民健康保険加入者の健康の保持増進を図ることを目的に、令和4年度中に医療機関で受診された人間ドックの費用助成を行います。
 対象者は次に掲げるすべての要件を満たしている方です。

対象者
  1. 人間ドック受診日に国保加入者で、年齢が40歳以上74歳以下の方
  2. 納期限の到来している国民健康保険税を完納している方
  3. 同年度に町が実施する特定健康診査や、助成をしている脳ドックを受診していない方

 

 

 助成金は5,000円で、助成を受ける方は、申請書の提出が必要です。次の書類等をご持参の上、31日(金曜日)までにいきいき健康課国保高齢者医療係へお申込みください。

必要書類

  (1) 国民健康保険被保険者証
  (2) 受診した医療機関が発行した領収証又は証明書
  (3) 受診した医療機関が発行した健診結果報告書
  (4) 健康診査質問票(控えのない方は申請時に記入いただきます。)
  (5) 預金通帳の写し
  (6) 印鑑

 

問い合わせ

  いきいき健康課 ☎33-6026、11番窓口

新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金の支給について

継続するエネルギー・食料品等の物価高騰により、経営に影響を受けている町内の医療等を提供する事業施設の負担を軽減し、安定かつ継続的な医療の提供に資するため、新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金を支給します。

1.支給対象施設

令和7年12月1日現在において新富町内で医療等を提供する事業を行っている施設であって、次のいずれかに該当するもの。

(1)医療法(昭和23年法律第 205号)の規定に基づき開設している診療所のうち、健康保険法(大正11年

   法律第70号)第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定を受けた施設

(2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)の規定

   に基づき開設している薬局のうち、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険薬局の指定を受け

   た施設

 (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第 217号)又は柔道整復師

   法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任

   取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術等を行っている施設(両方開

   設をしている場合はいずれか一方)

2.支給金額

1施設につき 50,000円

3.提出書類

(1)新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金申請書兼請求書

(2)誓約書

(3)営業の実態が確認できる書類

  (1)、(2)の様式のダウンロードはこちら

 ※ 令和6年度新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金を支給した事業所については、プッシュ型で支給します。

 

4.申請方法  

いきいき健康課の窓口へ申請書を持参又は郵送

5.申請期限  

令和8年1月30日(金曜日)

6.問合せ先  

いきいき健康課(0983-33-6026)

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。