農地中間管理事業(農地バンク)とは
令和7年4月から、農地の貸し借りは「農地中間管理機構(農地バンク)を原則として経由する仕組みに変わりました。これにより農地の賃借がより安心。効率的になります。
近年、農地が耕作放棄地になるリスクが高まっています。その一方で「農業を始めたい」、「新たな農地の確保したい」という意欲のある担い手もいます。
農地バンクを経由することで、こうした需要と供給をマッチングし、農地の有効活用と地域農業の持続可能性を高めることを目的としています。
農地を守り、地域の未来へ生かすため、農地バンク制度をご活用ください。
なお、農業経営基盤強化促進法を適用して賃借を行っている場合は、契約満了までは有効ですが、契約を更新する場合は、農地バンク経由での契約になります。
農地バンクについて(PDF 4670KB)
詳しくは農地管理課 ☎33-6038までご相談ください。