町民税(特別徴収)

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは

特別徴収とは、事業所が個人の給与から個人住民税を天引して納入する方法のことです。(これに対し、個人で直接納めていただく方法を普通徴収と言います)


個人住民税を特別徴収しない場合

事業所によっては、パート・アルバイト・契約社員等に対して特別徴収を行わない場合もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。


普通徴収に切替えたいとき

原則として給与所得者は特別徴収によりますが、特別徴収が著しく困難な際は、普通徴収に切替える場合もあります。お勤め先へご相談の上、役場税務課(電話:(0983)33-6076)までご連絡ください。


特別徴収税額が決定するまでのサイクル

個人の所得を算出

1月 市町村に給与支払報告書を提出(1月31日提出期限)

事業所は、年末調整を行う際、市町村に給与支払報告書を提出します。これにより市町村は給与所得者の所得を把握し、これを基に翌年度の個人住民税額を決定します。


2月から3月 確定申告(2月16日~3月15日)

確定申告により、翌年度の個人住民税の賦課資料を収集します。


所得に対する税額決定

5月〈税額通知〉

各市町村が個人及び事業所に、個人住民税の年税額(年間支払税額)とそれを12回に分けた月割の税額を通知


特別徴収期間

6月から翌年5月

事業所が6月支給分の給与~翌年5月支給分の給与より月割の税額を天引

特別徴収の場合の個人住民税の納め方

納期

個人住民税は、その年度の5月までに年税額を算定し個人に通知するという性格上、6月から課税をスタートさせ、翌年5月でその年の課税を終えるというサイクルになっております。そのため、特別徴収される個人住民税の納期は次のようになります。


個人住民税の特別徴収月割額
給与 課税を開始じた年 翌年
6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分
納期限 給与支払月の翌月10日(金融機関が休日の場合はその翌日)

納期の特例(場合によっては納期を年2回にできます)

納期の特例とは給与の支払を受ける人が、常時10人未満である事業所については、特別徴収税の納期を年2回にすることができるというものです。
これに該当する特別徴収義務者が、この特例の規定を受けようとする場合には、新富町長に申請し、その承認を受けなければなりません。


承認を受けた場合には、次に掲げる期間中の支払に係る給与又は、退職手当等について徴収した特別徴収税額は、それぞれ次に掲げる期限までに納入していただくことになります。

  1. 6月から11月までの支払分 …………………………12月10日まで
  2. 12月から翌年5月までの支払分 ……………………6月10日まで

ご注意ください!!
  • 「常時10人未満」というのは、常に10人に満たないということであって、多忙な時期等に、臨時に雇い入れた人がいるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であるということです。
  • 納期の特例について承認を受けた事業所は、給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく新富町長に届けなければなりません。
  • 滞納や著しい納付の遅延があるような方については、この特例の承認を受けられない場合がございます。また、この承認を受けましても、滞納したり、納付若しくは納入の遅延をきたしたりしますと、この特例の承認を取り消させていただくことがありますので、特にご注意ください。

    ご不明な点がございましたら、役場税務課(TEL:0983-33-6076)までお問い合わせください。

 

個人住民税の納め方

特別徴収義務者(給与支払者)は毎月、給与支払の際に個人住民税の月割額を徴収し、これを翌月10日までに納入書にて納入していただきます。


指定金融機関

町内の場合

高鍋信用金庫、宮崎銀行、児湯農業協同組合の町内各支店、ゆうちょ銀行

町外の場合

最寄の高鍋信用金庫、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、九州労働金庫各店、ゆうちょ銀行

  • 九州管内以外のゆうちょ銀行を利用される場合は、1回目の納入の際に、必ず「指定通知書」を振込のゆうちょ銀行へ提出して下さい。

特別徴収事業所の担当者の方へ

給与報告書送付からの流れ

個人のその年分の所得を算出

1月

市町村に給与支払報告書を提出(1月31日提出期限)
事業所は、年末調整を行う際、市町村に給与支払報告書を提出します。これにより市町村は給与所得者の所得を把握し、これを基に翌年度の個人住民税額を決定します。


所得に対する税額決定

5月〈税額通知〉

各市町村が個人及び事業所に、個人住民税の年税額(年間支払税額)とそれを12回に分けた月割の税額を通知


課税

6月から翌年5月

事業所が6月支給分の給与~翌年5月支給分の給与より月割の税額を天引


年度の途中で就職した従業員の個人住民税を特別徴収に切り替える場合

就職した従業員の個人住民税を普通徴収から特別徴収に変更したい場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

ご注意ください!!

特別徴収に切替える際には、必ず切替をする本人に、普通徴収分で納付してある税額があるかどうかを確認してください。(二重納付を防ぐため)


個人住民税の特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合

特別徴収をしている従業員に異動があった場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに税務課に提出してください。

ご注意ください!!

特別徴収をしている従業員に異動があった場合には、必ず「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。異動によって特別徴収額に変更があっても、異動届を提出していただかなければ税務課では把握することができません。特別徴収税額が変更になった場合、「給与所得者にかかる町民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」および税額変更後の納入書をお送りします。


事業所の所在地・名称等に変更がある場合

事業所の所在地・名称等に変更がある場合は、速やかに「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。


特別徴収 各種届出書類

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

 前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った事業者は、給与支払報告書を作成し、その受給者の1月1日現在(中途退職者は退職時)における住所地(生活の本拠)がある市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。
 給与支払報告書は、個人住民税(町・県民税)の計算のもととなる大切な資料です。下記事項をよくご確認いただき、期限内に必ず提出していただきますよう
お願いします。

提出範囲

 令和6年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った従業員(パート、アルバイト、役員や事業専従者等含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。

・令和7年1月1日現在、新富町に住所を有する方

・退職者は、退職日現在で新富町に住所を有する方

提出書類

給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書(個人別明細書)

普通徴収仕切紙 ※普通徴収対象者がいる場合に提出してください。

 ※給与支払報告書提出後、内容に訂正が生じた場合は、給与支払報告書(総括表)及び給与支払報告書(個人別明細 

  書)に「訂正分」と朱書きして、再度提出してください。

 ※給与支払報告書提出後、退職・休職・転勤等が生じ、個人住民税(町・県民税)が特別徴収できなくなった場合は、

  「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

提出期限

 令和7年1月31日(金曜日)

提出方法

 持参、郵送、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等による)で提出してください。

提出先

 〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地

 新富町役場 税務課 賦課係 宛

様式ダウンロード

給与支払報告書(総括表仕切紙).xlsx

給与支払報告書(個人別明細書).xlsx

給与支払報告書提出のお願い.pdf

給与所得に係る特別徴収税額通知の電子化

特別徴収義務者(給与支払者)用の通知書について

 給与支払報告書をeLTAXで提出する特別徴収義務者から「給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」の受け取りを「電子データ(正本)」で申し出があった場合は、eLTAXを経由して送付します。また、令和6年度より、「書面(正本)+電子データ(副本)」による通知書の受け取りを選択した場合の電子データの副本送付サービスを終了します。

 

納税義務者の通知書について

 給与支払報告書をeLTAXで提出する特別徴収義務者から「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の受け取りを「電子データ(正本)」で申し出があった場合は、eLTAXを経由して特別徴収義務者に提供します。この場合は、特別徴収義務者は、通知書を電子的な方法によって納税義務者に配布することとなります。

  

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