受領委任払い

受領委任払いとは

【令和7年4月1日より開始】

 被保険者が、町が支給決定した福祉用具購入費又は住宅改修費の受領に関する権限を販売または改修を施工した事業者(福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者、又は住宅改修工事を業とする事業所等を有する事業者。以下、「事業者」という。)に委任し、委任を受けた事業者が、町から福祉用具購入費又は住宅改修費の支払を受ける方法のことです。
 新富町では、福祉用具購入費又は住宅改修費の給付について、原則として償還払いとしますが、やむを得ない理由がある場合に限り受領委任払いを利用することができるものとします。

 

受領委任払いを利用できる方

 次のいずれにも該当する場合、受領委任払いを利用できます。
(1) 受領委任払いについて、町に事前相談を行い、承諾を得ている。
(2) 被保険者が、介護保険給付制限を受けていない。
(3) 事業者が、福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払取扱事業者(以下「登録事業者」という。)と

 して、あらかじめ町の登録を受けている。(※次項参照)

(4) 事業者が、受領委任払いを利用することを承諾している。

 

事業者の登録

 被保険者に代わって受領委任払いによる支払いを受けることができる事業者は、あらかじめ町の登録を受ける必要があります。登録事業者は、「福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払取扱事業者登録届出書(様式第1号)」に支払いを希望する金融機関口座の通帳の写しを添えて町に提出してください。登録後、町から届出事業者に通知します。
 なお、登録内容に変更が出た場合は、速やかに「福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払取扱事業者登録事項変更(辞退)届出書(様式第2号)」を提出してください。

 

※様式のダウンロードはこちら↓

 福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払取扱事業者登録届出書(様式第1号)

 福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払取扱事業者登録事項変更(辞退)届出書(様式第2号)

 

※現在の登録事業者はこちら↓

 新富町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払取扱 登録事業者一覧

 

受領委任払いの流れ

 

住宅改修の場合(下線部分が償還払いと異なります)

※基本的な(償還払いによる)住宅改修の流れは、こちらをご覧ください。

 

受領委任払いに関する事前相談

 住宅改修の内容決定後、受領委任払いについて町に相談してください。

 償還払いが選択できないやむを得ない事情があると認められる場合は、町から「介護保険給付費受領委任払い利用申出書兼委任状(様式第3号)」(以下、「申出書兼委任状」と言う。)を交付します。

 

住宅改修施工業者への委任

 「申出書兼委任状」の必要事項を記入し、住宅改修施工業者に渡してください。

 

住宅改修の事前申請

 住宅改修を行う前に、次の書類をそろえて新富町に申請する必要があります。

 

【必要書類】

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修認定申請書

(2) 住宅所有者の住宅改修の承諾書(住宅改修を行う物件が本人の所有でない場合に必要)

(3) 理由書①及び②(ケアマネジャーが作成する必要があります。)

(4) 住宅改修にかかる見積書(内訳がわかるものも含む)

(5) 住宅改修後の状態がわかる家屋の図面

(6) 改修前の工事個所の写真(撮影日のわかるもの)

(7) 申出書兼委任状

 

住宅改修の事前申請の承認

 事前申請を受けて町が審査し、内容に不備がなければ、認定通知を発行します。なお、改修理由や改修金額によっては、理学療法士等を派遣し、改修内容の評価をすることがあります。

 

住宅改修の施工

 承認を得た内容のとおりに住宅改修を行ってください。住宅改修費は、自己負担分のみお支払いください。

 

住宅改修費の支給申請

 住宅改修後、新富町に住宅改修に対する給付費の支給申請を行ってください。

 

【必要書類】

(1) 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

(2) 住宅改修費の自己負担分を支払った領収書(写し)

(3) 着工前・完了後の写真(撮影日が分かるもの)

 

住宅改修費(公費負担分)の支給

 概ね、支給申請をした翌月の後半頃に、住宅改修費から本人負担分を差し引いた金額を給付費として住宅改修施工業者に支給いたします。

 

 

福祉用具購入の場合(下線部分が償還払いと異なります)

※基本的な(償還払いによる)福祉用具購入の流れは、こちらをご覧ください。

受領委任払いに関する事前相談

 福祉用具を選定後、受領委任払いについて町に相談してください。

 償還払いが選択できないやむを得ない事情があると認められる場合は、町から「申出書兼委任状」を交付します。

 

特定福祉用具販売事業者への委任

 「申出書兼委任状」の必要事項を記入し、福祉用具販売事業者に渡してください。

 

福祉用具購入費基準(令和6年10月1日改訂)

 新富町では、福祉用具の種目ごとに購入費基準(下表)を定めています。そちらを超える福祉用具を購入する場合には、事前に町にご相談ください。

福祉用具の種目 金額(税込) 
腰掛便座 28,200円
入浴用椅子 27,000円
浴槽用手すり(UB対応) 30,900円

浴槽用手すり(UB以外)

28,100円
浴槽内椅子(浴槽台) 22,400円
入浴台(バスボード) 27,800円
固定用スロープ  14,000円
歩行器(歩行車を除く) 15,730円
単体杖(松葉杖を除く) 11,440円
多点杖 16,100円
福祉用具の購入

 福祉用具専門相談員(指定福祉用具貸与・販売事業所)による福祉用具貸与・販売計画(サービス計画書)に基づき、適切に選定された福祉用具を購入してください。代金は、自己負担分のみお支払いください。

 

福祉用具購入費の支給申請

 福祉用具購入後、新富町に福祉用具購入に対する給付費の支給申請を行ってください。

 

【必要書類】

(1) 介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

(2) 福祉用具の自己負担分を支払った領収書(写し)

(3) 購入した福祉用具の種類がわかる写真等

(4) 福祉用具貸与・販売計画(サービス計画書)の写し

(5) 申出書兼委任状

 

福祉用具購入費(公費負担分)の支給

 概ね、支給申請をした翌月の後半頃に、福祉用具購入費から本人負担分を差し引いた金額を給付費として特定福祉用具販売事業者に支給いたします。

 

  

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