不在者投票

不在者投票の期間及び不在者投票をすることができる選挙人

不在者投票ができるのは選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
不在者投票をすることができる選挙人は次のいずれかの事由に該当すると見込まれる者です。

  1. 職務若しくは業務又は葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務に従事すること。
  2. 上記1.以外の用務又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。
  3. 疾病、負傷、妊婦、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
  4. 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
  5. その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

不在者投票の手続き

所在地等選管において投票する場合
選挙の前日までに、所属地の選管委員長に対し、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提示し、直接又は郵便等によって投票用紙等を請求する。
請求を受けた選管委員長は、不在者投票事由がある認めたときは、当該選挙人に投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を直接又は郵便等によって交付する。
選挙人はこれを所在地等の選管委員長に提示し、点検を受け、投票する。投票は所在地等の選管委員長によって所属地の選管委員長へ、さらに投票管理者へと送られることになる。
 
  • 投票用紙請求書兼宣誓書のダウンロードはこちら
    指定病院等において投票する場合
    選挙人は当該指定病院等の長を通じて投票用紙等の請求をすることが認められている。
  • 01依頼書.xls
  • 02投票用紙等請求書(代理請求用).xls
  • 03代理処理簿.xls
  • 04不在者投票者名簿.doc
  • 委任状.doc
  • 経費請求.doc
  • 請求内訳書.doc
    郵便等による不在者投票
    身体障害者福祉法に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者のうち公選法施行令59条の2で定める一定の障害を有する者に限られている。
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