今回ブログを担当します、環境水道課の永野です。
このブログを見ていただいている方の中にも犬を飼ってらっしゃる方が多いと思います。
そこで今回は、『犬の登録』と『狂犬病予防注射』について簡単に説明させていただきます。
犬については狂犬病予防法という法律で、犬の登録や狂犬病予防注射を年1回受けさせなければならないなど、犬を飼うときに必要な事項が定められております。
登録した犬には『鑑札』が、予防注射を接種された犬には『狂犬病予防注射済票』が発行されます。
今年度も半年が過ぎましたが、まだ狂犬病予防注射を接種されてない犬につきましては動物病院で接種していただきますようお願いします。
また、鑑札と注射済票については、犬に着けておくよう法律で定められております。
つけておくと、万が一飼い犬が不明になったときに、どなたの飼い犬であるかすぐに判明します。
実際に今年度も注射済票が着けてあったおかげですぐに飼い主の元へ戻った犬がいます。
以上簡単に説明しましたが、何かご不明な点がありましたら、環境水道課環境衛生グループ(33-6072)までご連絡ください。