受給資格
- 1 新富町に住所を有している方
- 2 健康保険証をお持ちの方
- 3 条例で規定する所得の範囲内の方
- 4 身体障害者手帳 1級~2級
5 療育手帳A
6 精神保健福祉手帳 1級
-
7 次のいずれか2つ以上に該当する方
ア 身体障害者手帳3級
イ 療育手帳B1
ウ 精神保健福祉手帳2級
※上記の1~3全てを満たす方で4~7のいずれかに該当する方
助成内容
令和2年7月診療まで・・・
保険診療の自己負担額から入院・入院外とも1か月あたり1,000円を控除した額を助成
令和2年8月診療から・・・
入院 1か月あたり1,000円を控除した額を助成
外来 1診療報酬明細書につき500円控除した額を助成
調剤 全額助成
注意事項(1)健康保険が効くものについてのみ助成対象です。
(2)入院中の食事代・診断書料等は、助成の対象となりません。
(3)診療報酬明細書とは1医療機関で1月あたりに作成される診療記録のことです。入院・外来、健康保
険ごとに作成され、病院によっては同一病院でも診療科ごとに作成される場合があります。
(4)高額療養費・付加給付がある場合は、その金額も差し引いた額を助成します。
受給資格登録に必要なもの
- 重度障害者医療費受給資格者証交付申請書(福祉課にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
- 健康保険証(対象者のもの)
助成を受けるには
入院した場合(県内の病院のみ)
入院の場合、各保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに受給資格証を提示され、ひと月1,000円を支払ってください。
同月に2か所の医療機関で入院した場合は、いったん各医療機関窓口で1,000負担いただき、後日福祉課にて入院時の領収書を添付のうえ医療費助成の申請を行ってください。
外来受診の場合
○令和2年7月診療まで・・・
いったん、医療費を支払っていただき、翌月以降、重度障害者医療費助成申請書(請求書)(1人につき病院(同一病院で複数の診療科を受診した場合は、診療科ごと)・調剤・月ごとに1枚ずつ必要)をひと月分ずつまとめて福祉課へ提出してください。
助成申請の期限は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から一年間です。その際、申請書に病院・薬局の証明がない場合は、診療点数の記載された領収書(レシート不可・領収印があるもの)を添付してください。審査後に、ご指定の口座へ、振り込みをいたします。また、高額な療養費がかかり保険者等(国保・社保等)から払い戻しがある場合は、払い戻しが終了してからの申請となりますのでご注意ください。
※重度障害者医療費助成申請書(請求書)の用紙は、福祉課に準備してあります。
○令和2年8月診療から・・・
医療機関を受診した際に「重度障がい者(児)医療費受給資格者証」を医療機関窓口に健康保険証と一緒に提示ください。支払額が助成適用後の額になり、その後の助成申請の手続きは不要です。
ただし、 宮崎県外の医療機関では受給資格者証の利用ができませんので、いったん医療費を負担いただき後日、新富町役場福祉課にて助成請求の申請を行ってください。審査後、指定された口座に助成額を振込ます(申請する医療費の領収書、印鑑、振込先通帳が必要です)。
手続きが必要なとき
【お問い合わせ先】
福祉課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491
電話: 0983-33-6382 FAX: 0983-33-4862
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新富町に住所を有する乳幼児(未就学児)及び小学生・中学生・高校生等が、保険医療機関等を受診されたときの医療費の助成を行います。
対象者
- 新富町に住所を有する高校生等(18歳に達した最初の3月31日)までのお子さん
- 通学のため、新富町外の学校の寮や下宿等に住民登録しているが、保護者が新富町に住所を有するお子さん
※ただし、お子さん本人が医療保険各法の被保険者、組合員または世帯主となった場合や婚姻した場合は対象となりません。
助成対象期間
- 出生日(転入日)~18歳に達した最初の3月31日(転出日)まで
自己負担額
- 乳幼児(未就学児)~高校生等:入院・外来・調剤ともに自己負担なし
受給資格登録に必要なもの
- 子ども医療費受給資格登録申請書兼受給資格証交付申請書(福祉課にあります。)
- 健康保険証(対象児童のもの)
県内の病院で受診した場合
「子ども医療費受給資格証」を保険医療機関等の窓口に健康保険証と一緒に提示してください。
県外の病院で受診した場合
お持ちの受給資格証は使用できません。
いったん、医療費を支払っていただき、翌月以降、医療費助成申請書(病院(同一病院で複数の診療科を受診した場合は、診療科ごと)・調剤・月ごとに1枚ずつ必要)を福祉課へ提出してください。
助成申請の期限は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から一年間です。
その際、申請書に病院・薬局の証明がない場合は、診療点数の記載された領収書(レシート不可、領収印があるもの)を添付してください。審査後、ご指定の保護者名義の口座へ振り込みをいたします。
手続きが必要なとき
- 県内の病院で医療費の一部負担金を支払った場合
県外の病院で受診した場合と同じ方法で申請してください。
- 住所及び健康保険証に変更があった場合
受給資格証変更交付申請を福祉課で行ってください。(健康保険証必要)
- 助成期間を終了した場合
年齢到達や転出等、資格がなくなった場合は、すみやかに福祉課へ受給資格証を返納してください。
- 高額療養費に該当し、保険者(社保・国保・組合健保等)から払い戻しがあった場合は、すみやかにお知らせください。
適正受診にご協力をお願いします。
病気の治療には、適正な時期に適正な治療を受けることが大切です。
次の項目を参考に医療機関の適正受診にご協力ください。
- できるだけ診療時間内に受診しましょう。急を要さない場合には、夜間や休日は避けるように心がけてください。
- 何かあったらすぐに受診や相談のできる「かかりつけ医」や「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬局」を持ちましょう。
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安く済みます。医療費の負担軽減のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力をお願いします。
注意事項
乳幼児、子ども及び高校生等医療費助成は、健康保険が効くものについてのみ該当します。
予防接種、健康診断、入院中の食事代等については、保護者の方の負担となります。
【お問い合わせ先】
福祉課 児童福祉係
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491
電話: 0983-33-1293 FAX: 0983-33-4862
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受給資格
- 20歳未満のお子さんを扶養するひとり親家庭の父・母、及びその父・母に扶養されている18歳到達年度以内の児童、又は父母のない児童
- 新富町に住所を有している方(ただし、ひとり親家庭の父・母に扶養されている児童が町外に転出した場合は助成対象となります。)
- 健康保険証をお持ちの方
- 条例で規定する所得の範囲内の方
- ※上記の条件をすべて満たす方が受給資格を持つことができます。
医療費助成の内容
保険医療機関等(保険調剤薬局を含みます。)で受診されたときの一部負担金(高額療養費・附加給付があった場合、その金額を差し引いた額)を助成します。
ただし、健康保険が効くものについてのみ該当します。予防接種・入院中の食事代等は、本人または保護者の負担となります。
受給資格登録に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(福祉課にあります。)
- 印鑑(認印で可)
- 健康保険証(対象者全員のもの)
※戸籍謄本、所得証明書等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
助成を受けるには
入院した場合(県内の病院のみ)
入院の場合、保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに受給資格証を提示され、1診療報酬明細書につき1,000円を支払ってください。その後、下記の外来の場合と同様に、いったん負担された1,000円につきましても医療費助成の申請を行ってください。
外来受診の場合
いったん、医療費を支払っていただき、翌月以降、ひとり親家庭等医療費助成金申請(請求)書(1人につき病院(同一病院で複数の診療科を受診した場合は、診療科ごと)・調剤・月ごとに1枚ずつ必要)をひと月分ずつまとめて福祉課へ提出してください。助成申請の期限は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から一年間です。
その際、申請書に病院・薬局の証明がない場合は、診療点数の記載された領収書(レシート不可・領収印があるもの)を添付してください。審査後に、ご指定の保護者名義の口座へ、振り込みをいたします。また、高額な療養費がかかり保険者等(国保・社保等)から払い戻しがある場合は、払い戻しが終了してからの申請となりますのでご注意ください。
手続きが必要なとき
住所・健康保険証に変更があった場合
受給資格証変更交付申請を福祉課で行ってください。(印鑑・健康保険証必要)
助成期間を終了した場合
年齢到達や転出等資格がなくなった場合は、すみやかに福祉課へ受給資格証を返納してください。
【お問い合わせ先】
町民こども課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491
電話: 0983-33-1293 FAX: 0983-33-4862
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