令和4年度決算の概要
令和4年度における一般会計の決算は、歳入が145億1,908万円、歳出が139億2,648万3千円となり、歳入歳出の差し引き額は5億9,259万7千円となりました。このうち翌年度へ繰り越すべき財源1億9,651万3千円を差し引き、実質収支額は3億9,608万4千円となりました。
令和4年度末の町債現在高は普通会計ベースで55億9,123万円で、前年度と比較して3億7,268万円の減となっています。また、令和4年度末の積立基金現在高は40億4,466万5千円で、前年度と比較して1億3,048万1千円の減となっています。
町財政の現在と今後
国の動向
日本経済は、ウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や世界経済の下振れリスクによる環境変化など、取り巻く環境は厳しさを増し、国内においては、統計上過去最少の出生数となった少子化問題をはじめ、災害の頻発化・激甚化等の問題など、内外の歴史的・構造的な変化と課題に直面をしています。
このような状況下で、政府は令和5年6月16日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2023(骨太の方針)」で経済の変革を進め社会課題の解決に向けた取組みをエンジンとして、成長と分配の好循環を目指す「新しい資本主義」を加速させるとし、本格的な経済の回復、新たな経済成長を軌道に乗せていくとしています。中長期的には、新しい資本主義の実現に向けた取組みとして、少子化対策・こども政策の抜本強化、持続可能な社会保障制度の構築、DX・GX、脱炭素・包摂社会の実現や、防災・減災・国土強靭化などを推進することを挙げており、地方行財政に密接に関わる内容となっています。特に、少子化対策・こども政策については最も有効な未来への投資であるとされており「こども未来戦略方針」に沿って、取組みを抜本強化し、少子化傾向を反転させるとしています。
財務大臣による「令和6年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」は、歳出全般で施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化して、効果・効率的な支出の推進と、EBPM(Evidence-based policy makingエビデンスによって効果が裏付けられた政策の構築)の徹底強化により、一層の財政健全化に向け改革するとされています。社会保障費の高齢化等に伴う増加額として5,200億円を見込む中、裁量的経費の要求は前年度当初予算額から 1 割削減を義務付けています。その一方で構造的賃上げの実現や官民連携による投資は拡大、「新しい資本主義」の加速や防衛力の抜本的強化等の国を取り巻く環境変化に対しては「骨太の方針2023」「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」等を踏まえ「重要政策推進予算枠」を新たに設け、経済再生と財政健全化の両立を図り、中長期的な視点を重視した経済財政運営に取組むとともに、経済波及効果や質・効率の高い行財政改革を徹底することで、経済をしっかりと立て直し、財政の健全化を図るとされています。
町財政の現在と今後
現在、本町につきましては、脱炭素社会への世界共有化や、デジタル化の急速な進展、脅威となったコロナ感染症、為替の急激な変動、エネルギー価格の世界的高騰、コロナ禍からの脱却など、社会情勢がダイナミックに変化をし、日常が目まぐるしく変わり予測が困難な中、臆することなく変化をチャンスと捉え、積極的な情報収集を図り見極め、新たな時代を切り拓くために、チャレンジを重ね全力で様々な施策を展開をしているところです。現在の時代の変化に対応し未来へ繋がる施策を実施していくためには、機動的な組織経営、健全な財政運営が求められます。
令和4年度の一般会計決算につきましては、国の『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』による、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率指標において、本町はどの比率も基準を大きく下回り、特に将来負担比率は2年連続で算定されない結果となり改善をしました。また、実質単年度収支は約3億2千万で3年連続の黒字で、令和4年度の本町財政は健全であるという結果でした。今後も、過去から継続している無駄の徹底排除による経費削減や、補助金等の適正化、様々な歳入を増やし財源確保に尽力するなど、歳入と歳出の両側面から財健全化に継続して努めます。
具体的に、歳入では、地方自治の根幹をなす町税収入は、適正な賦課徴収により約16億5千万円と過去最高額でした。自主財源の確保及び税負担の公平性の観点からも、税の収納率の向上及び債権徴収の強化を引き続き継続します。また、ふるさと納税は、町の大切な財源の中で大きな割合を占めるようになりました。令和4年度までの累計は約92億7千万円、令和5年度で100億円を超え、ふるさと納税を原資とする基金を活用した事業では、誇りと自信を持ち元気が出る人・ものづくりや、安全・安心して生活できる地域づくり、夢と希望が膨らむ豊かな暮らしづくりを目的とした事業として、農業経営基盤整備事業やスマートインターチェンジ建設事業、こども・高齢者の事業、教育福祉推進事業など、様々な多くの事業を実施しています。今後も町産業等の発展や町外居住者一人ひとりと町を繋げる大切な役割も担う貴重な財源として、こゆ財団と連携し積極的な取組みを行い安定的な収入確保に努めると共に、企業版ふるさと納税においても、賛同企業の確保を積極的に行い一層の増収に努めます。
歳出では、義務的経費がさらに増加していくと予想されています。大変厳しい財政状況においても、未来へ繋がる事業の厳格な選択と集中、あらゆる財源確保の取組みを適時適切に行い健全で適正な財政運営に努めます。
町民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
健全化判断比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率をお知らせします。
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実質赤字比率 |
連結実質赤字比率
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実質公債費比率
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将来負担比率
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新富町比率
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━
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━
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7.6%
(7.7%)
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━
(ー%)
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早期健全化基準
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15.00%
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20.00%
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25.0%
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350.0%
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財政再生基準
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20.00%
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30.00%
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35.0%
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備考
- 新富町比率欄にあります上段の数値は令和4年度決算の数値、下段の( )内の数値は令和3年度決算に基づく比率となります。
- 実質赤字比率及び連結実質赤字比率並びに将来負担比率は該当がないため当該比率には「━」を記載しています。
- 各比率ともに数値が高くなる程に財政状況の悪化を示しています。
- 本町では、普通会計・特別会計ともに黒字決算であるため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は「━」で表示しています。将来負担負担比率についても0以下となったため「━」で表示しています。全ての比率で早期健全化基準内という決算状況でした。実質公債費比率においても前年度比率より改善しました。
水道事業資金不足比率
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資金不足比率
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新富町比率
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━
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経営健全化基準
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20.00
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説明
本町では、水道事業において資金不足が発生していないため、「━」で表示しています。
本業務は、総務省方式改訂モデルに基づき、新富町における財務諸表の作成を行うことを目的としたものです。
本作業として、総務省管理の決算統計データをもとに有形固定資産、減価償却、国・都道府県支出金の算定を行い、バランスシート作成に必要なデータを整備し、そのデータをもとにバランスシートの作成を行いました。
新富町では普通会計で実施している事業の他にも、公営企業会計の水道事業会計、特別会計では国民健康保険特別会計や後期高齢者医療特別会計など、新富町民と密接な関わりをもつ事業を行っています。
このように、新富町の財政は普通会計のみで成り立っている訳ではないため、真の新富町全体の資産・負債・行政コスト・収益等の情報に関する財務活動を分析する場合には、連結財務書類を用いる必要があります。
連結財務書類とは、普通会計や特別会計に加え、公営企業会計及び新富町が一定割合以上を出資している関係団体や法人をひとつの行政サービス実施体とみなして作成する財務書類です。
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
「財政状況資料集」は、財政情報の開示を行うため、これまで個別に作成していた財政情報各表を整理・集約し、平成22年度決算分から「財政状況資料集」として再編成されたものです。
これに伴い、下段にあります「市町村財政比較分析表」「財政状況等一覧表」についても本表に集約される事となりました。
■ 平成23年度決算
■ 平成24年度決算
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平成25年度決算
■ 平成30年度決算
■ 令和元年度決算
■ 令和2年度決算
■ 令和3年度決算
■ 令和4年度決算
県内自治体の財政状況資料集については以下のリンクをご確認ください。
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宮崎県内市町村の財政状況資料集
一般会計
町の行政運営の基本的な経費を計上している会計をいい、特別会計で処理される以外の全ての経費は一般会計で計上されることとなります。
普通会計
地方公共団体の財政比較や統一的な掌握が困難なため、地方財政の統計上統一的に用いられるための会計区分を指します。
本町における普通会計は、一般会計に土地区画整理事業特別会計を合算し、調整したものを表します。
特別会計
一般会計に対して、特定の事業を行う場合や特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と分けて経理する必要がある場合に、法律や条例に基づいて設置できる会計です。
本町では国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、土地区画整理事業特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計があります。
公営企業
みなさんに水道を供給しています上水道事業では、使用料などの収益を収入として、独立して運営を行っており、こういった事業の事を公営企業といます。
一般財源と特定財源
財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる経費を一般財源といい、一方、財源の使途が特定されている経費を特定財源といいます。
一般的には、地方税、地方譲与税、地方交付税、目的の特定されない寄附金並びに使途の特定されない財産収入等が一般財源にあてはまり、国庫支出金、県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料並びに手数料等が特定財源にあてはまります。
自主財源と依存財源
地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源といい、反対に国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入を依存財源といいます。
町民税、分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入が自主財源に区分され、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税並びに地方債等が依存財源に区分されます。
町債
町債(地方債)は、主に道路、学校・し尿処理場等の耐用年数の長い施設等の建設のための「借金」です。
地方債により事業をする理由として、財政負担の年度間調整を図ることができ、将来にわたって使用する施設には将来の住民にも負担をしてもらうという「世代間負担の公平」ということもあります。ちなみに「地方債」や「起債」と同義語として使う場合もあります。
標準財政規模
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。
なお、地方財政法施行令附則第12条第2項の規定により、平成21年度までの特例として、臨時財政対策債(地方の一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債)の発行可能額についても含まれています。
実質赤字額
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、収入から支出を差し引きしてさらに翌年度に繰り越すべき繰越明許費等の財源を差し引きした額をいいます。
実質赤字額がある団体を「赤字団体」と呼んでいます。
実質赤字比率
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の健全化の度合いを示す指標ともいえます。
連結実質赤字比率
公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
資金不足額
公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すものです。
法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としています。本町の水道事業会計におきましては現在、資金不足を生じておりません。
資金不足比率
当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況悪化の度合いを示す指標ともいえます。
本町は、資金不足を生じていないため、資金不足比率については算定できないことになります。
実質公債費比率
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基準とした額に対する比率です。
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の規定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
将来負担比率
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点の残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。
早期健全化基準
地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況及びその他財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。
なお、当町の早期健全化基準は、実質赤字比率15.00%、連結実質赤字比率20.00%、実質公債費比率25.0%、将来負担比率350.0%となります。
財政再生基準
地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡やその他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。
なお、当町の財政再生基準は、実質赤字比率20.00%、連結実質赤字比率30.00%、実質公債費比率35.0%となります。
経営健全化基準
地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。
本町の水道事業会計の公営企業会計における経営健全化基準は資金不足比率20.00%となります。
健全化判断比率
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称を表します。
地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。
経常収支比率
人件費・扶助費・公債費等の義務的性格の経常経費に地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源収入が、どの程度充当されているかをみることにより、地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率として用いられます。