公共工事の品質確保の促進に関する法律に関する情報

工事請負業者の皆様へ

                                       平成27年10月
                                     新 富 町 長  
公共工事によって作られるものは、町民の財産として将来に受け継がれるものであることから、より良い品質を確保するということが重要です。
 また公共工事の品質確保について、発注者は「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、入札及び契約の方法、工事の監督及び検査、完成時の施工状況の確認及び評価等を適切に実施しなければなりません。
このため、町が発注する工事については、粗雑工事の防止と品質の向上を図るため、工事成績評定結果により下記内容の措置を実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。
                     
                    記

 

○措置内容
工事検査結果による施工状況が不適切であった場合で、新富町工事成績評定要領に基づく工事成績評定点が65点未満の時は、指名競争入札における業者選定の対象としない措置を行います。


工事成績評定点 業者選定の対象としない期間
 工事成績評定点  業者選定の対象としない期間
 60点を超え65点未満の時  2箇月
 60点以下の時  3箇月

○適用時期
 平成27年10月1日以降の完了検査実施分から適用します。