障害者手帳

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体に永続的な障害のある方に対して交付されます。障害の状況などが書かれており、いろいろな福祉サービスや支援を受けるために必要になります。

 

申請する人

 本人又は保護者(15歳未満の児童の場合)


申請する場所
 お住まいの市町村の障害福祉担当窓口 


必要書類

 〇新規申請

  • 申請書
  • 診断書、意見書
  • 申請する方の写真

 

 〇再認定、等級変更、障がい追加

  • 申請書
  • 診断書、意見書
  • 申請する方の写真

 

 〇氏名、住所の変更

  • 申請書
  • お持ちの身体障害者手帳

 

 〇紛失、破損

  • 申請書
  • 申請する方の写真

 

 〇返還

  • 申請書
  • お持ちの身体障害者手帳

 

写真について
  • 縦4cm×横3cm
  • 上半身を写したものが原則です。
  • 帽子、マスク、サングラス、カレーレンズ等は外してください。
  • カラープリンター等不鮮明で耐久性のないものは不可とします。

  写真1 写真2 写真3 写真4

 

申請書について

  用紙市町村の障害福祉担当窓口にあります。

 

診断書・意見書について
  • 用紙は医療機関又は市町村の障害福祉担当窓口にあります。
  • 県から指定を受けた医師のみが診断書等を作成できます。
  • 診断書の有効期限は、診断日から原則6ヵ月です。ただし、障害の程度に変化がないと判断できるもの(切断、人工関節置換、ペースメーカー装着、弁置換等)については経過後でも差支えありません。

 

手帳交付までの流れ
  • 新富町役場窓口で受け付けた申請書は、宮崎県身体障害者相談センターに送られます。
  • センターで等級の認定を行い、手帳を発行します。
  • できあがった手帳は、役場窓口で受け取ることができます。

 

手帳の交付日について
  • 原則として、センターに到着した週の翌々週の金曜日が手帳の交付日となります。
  • 申請して約1か月半ほどで受取が可能です。

 

障がいの範囲
  • 視覚障害(1~6級)
  • 聴覚障害(2・3・4・6級)
  • 平衡機能障害(3・5級)
  • 音声、言語又はそしゃく機能障害(3・4級)
  • 肢体不自由(1~6級)
  • 体幹障害(1・2・3級)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(1~6級)
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1・2・3級)
  • 肝機能障害(1・2・3・4級)

療育手帳

療育手帳とは

 療育手帳は、発達期(18歳未満)に何らかの原因により知的機能の障害がおこり、日常生活に不自由を生じ、福祉的配慮が必要な方に交付されます。障害の程度などが書かれており、いろいろな福祉サービスや支援を受けるために必要です。

 

申請する人

 本人又は保護者(15歳未満の児童の場合)

 

申請する場所

 お住まいの市町村の障害福祉担当窓口

 

必要書類

 〇新規申請

  • 申請書
  • 申請する方の写真

 

 〇再判定

  • 申請書
  • 申請する方の写真
  • 療育手帳

 

 〇氏名、住所の変更

  • 申請書
  • 療育手帳

 

 〇紛失、破損

  • 申請書
  • 申請する方の写真

 

 〇返還

  • 申請書
  • 療育手帳


写真について
  • 縦4cm×横3cm
  • 上半身を写したものが原則です。
  • 帽子、マスク、サングラス、カラーレンズ等は外してください。
  • カラープリンター等不鮮明で耐久性のないものは不可とします。

  写真1 写真2 写真3 写真4

 

申請書について

 用紙は市町村の障害福祉担当窓口にあります。


役場での手続きの前にすること

 〇新規申請の場合 

 児童相談所等で判定を受けた後に、申請手続きにおこしください。

 〇再判定の場合

 児童相談所等にて再判定の予約をした後に、申請手続きにおこしください。


手帳交付までの流れ
  • 新富町役場窓口で受け付けた申請書は、宮崎県中央福祉こどもセンターに送られます。
  • センターで障害の程度を判定し、手帳を発行します。
  • できあがった手帳は、役場窓口で受け取ることができます。

 

手帳の交付日について

 申請されて約1か月程度で受取が可能です。


障がいの範囲
  • 重度(A)・・・・・知能指数がおおむね35以下
  • 中度(B-1)・・・知能指数がおおむね36以上50以下
            •  (日常生活において著しい制限を受けるもの)

  • 軽度(B-2)・・・知能指数がおおむね51以上70以下
            •  (日常生活において軽度の制限を受けるもの)


精神障害者保健福祉手帳の交付手続き

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳とは精神保健指定医等により精神障害者と診断された方に交付し、各種の支援策及び社会復帰や社会参加の促進を図ることを目的とします。

新富町役場では、その申請を受け付けています。


申請について
  • 【申請者】 本人または家族が申請します。ただし、本人が15歳未満の児童の場合は保護者が申請するものとしています。
  • 【必要書類】次のとおりです。

※通院医療公費負担申請・精神障害者保健手帳の同時申請の場合
  • 障害者手帳用・通院医療公費負担用のそれぞれの申請書
  • 印鑑
  • 手帳用診断書
  • 写真
  • 収入のわかるもの(年金証書)
  • 保険証のコピー(同保険加入者全員分)

※精神障害者保健福祉手帳のみ申請の場合

障害年金証書で申請の場合

診断書で申請の場合

  • 手帳用申請書
  • 年金証書のコピー
  • 直近の年金振込通知書のコピー
  • 同意書
  • 写真1枚
  • 手帳用申請書
  • 手帳用診断書
  • 写真1枚

写真について
  • 縦幅4センチメートル×横幅3センチメートルで、脱帽し上半身を写したものが原則です。
  • 写真の裏には必ず市町村名、氏名を記入していただきます。
  • カラープリンター等不鮮明で耐久性のないものは不可とします

申請書について
  • 新富町役場 福祉課に様式を準備していますのでご安心下さい。
  • 氏名については記名押印又は自筆による署名とします。

診断書について
  • 定められた様式があります。医療機関、または新富町役場福祉課の窓口で受け取っていただきます。
  • 診断書は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過した時点以降に作成されたものである必要があります。

その他

2年ごとの更新が必要です。有効期限の3か月前から更新手続きが出来ます。


身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳に関するお問い合わせ

受付窓口:新富町役場 福祉課 社会福祉係

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

電話番号:0983-33-6382

※なお、各手帳の詳しい助成・サービス等については、新富町役場福祉課で作成しました「しょうがいしゃのしおり」に詳しく記載してありますので、お気軽にお問い合わせください。

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。