身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは、身体に障害を持つ方の障害状況などを記載し、いろいろな援護制度を受けるために、いわば身体障害者であることの証明として、県知事が発行するものです。
身体に障害のある方は、身体障害者福祉法第15条第1項に定める指定医師の診断書を添えて、居住地の市町村役場を経由し、都道府県知事に身体障害者手帳の交付申請をすることができます。
申請について
本人または家族が申請します。ただし、本人が15歳未満の児童の場合は保護者が申請するものとしています。
必要書類
申請の種類 |
必要な書類等 |
新規申請の場合 |
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再交付申請
(以下の場合の再交付申請)
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再交付申請
(以下の場合の再交付申請)
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写真について
- 縦幅4センチメートル×横幅3センチメートルで、脱帽し上半身を写したものが原則です。
- 写真の裏には必ず市町村名、氏名を記入していただきます。
- カラープリンター等不鮮明で耐久性のないものは不可とします。
申請書について
- 新富町役場 福祉課に様式を準備しています。
- 氏名については記名押印又は自筆による署名とします。
診断書・意見書について
- 定められた様式があります。医療機関、または新富町役場福祉課の窓口で受け取っていただきます。また、県より指定を受けた医師が作成したものに限りますので、前もって医療機関に確認されるか、新富町役場福祉課窓口に相談されることをお勧めします。
- 診断書の有効期限は、診断日から原則6ヵ月とします。ただし、障害の程度に変化がないと判断できるもの(切断、人工関節置換、ペースメーカー装着、弁置換等)については経過後でも差支えありません。
手帳の交付日について
役場窓口で受け付けた申請書は、宮崎県身体障害者相談センターに送られます。原則として、センターに到着した週の翌々週の金曜日を交付日として手帳が発行されます。
おおよそ、申請されて約1か月程で新富町役場福祉課の窓口で受け取る事が出来ます。その際は必ず新富町役場から通知します。
その他の手続き
- 返還の手続き
- 返還が必要な場合
- 死亡したとき
- 障害程度が軽減し該当しなくなったとき
- 自己都合(本人の意思によるもの)
- 氏名変更の手続き
- 住所変更の手続き
変更手続きは新住所地の市町村で行います。なお、施設入所者の場合は、老人福祉施設のみ居住地とみなされますので、住所変更手続きが必要になります。
障がいの範囲
- 視覚障害(1~6級)
- 聴覚障害(2・3・4・6級)
- 平衡機能障害(3・5級)
- 音声、言語又はそしゃく機能障害(3・4級)
- 肢体不自由(1~6級)
- 体幹障害(1・2・3級)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(1~6級)
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1・2・3級)
- 肝機能障害(1・2・3・4級)
療育手帳について
療育手帳は、児童相談所等で知的障害と判定された方に対し、一貫した指導相談を行うとともに、いろいろな援護制度を受けるために必要な手帳で、県知事が発行を行うものです。
申請について
- 【申請者】 本人または保護者が申請します。
- 【必要書類】次の表のとおりです。
手続きの種類 |
必要書類 |
新規 |
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再判定 |
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紛失・破損 |
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氏名・住所変更 |
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返還 |
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写真について
- 縦幅4センチメートル×横幅3センチメートルで、脱帽し上半身を写したものが原則です。
- カラープリンター等不鮮明で耐久性のないものは不可とします。
申請書について
手続きについて
- 新規申請の場合、児童相談所等で判定を受けてから申請手続きにおこしください。
- 再判定申請の場合、児童相談所等に再判定日程の予約をした後、申請手続きにおこしください。
手帳の交付日について
役場窓口で受け付けた申請書は、宮崎県中央福祉こどもセンターに送られます。おおよそ、申請されて約1か月程度で新富町役場福祉課の窓口で受け取る事が出来ます。その際は必ず新富町役場から通知します。
障がいの範囲
- 重度(A)・・・・・知能指数がおおむね35以下
- 中度(B-1)・・・知能指数がおおむね36以上50以下
- 軽度(B-2)・・・知能指数がおおむね51以上70以下
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳とは精神保健指定医等により精神障害者と診断された方に交付し、各種の支援策及び社会復帰や社会参加の促進を図ることを目的とします。
新富町役場では、その申請を受け付けています。
申請について
- 【申請者】 本人または家族が申請します。ただし、本人が15歳未満の児童の場合は保護者が申請するものとしています。
- 【必要書類】次のとおりです。
※通院医療公費負担申請・精神障害者保健手帳の同時申請の場合
- 障害者手帳用・通院医療公費負担用のそれぞれの申請書
- 印鑑
- 手帳用診断書
- 写真
- 収入のわかるもの(年金証書)
- 保険証のコピー(同保険加入者全員分)
※精神障害者保健福祉手帳のみ申請の場合
障害年金証書で申請の場合
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診断書で申請の場合
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- 手帳用申請書
- 年金証書のコピー
- 直近の年金振込通知書のコピー
- 同意書
- 写真1枚
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写真について
- 縦幅4センチメートル×横幅3センチメートルで、脱帽し上半身を写したものが原則です。
- 写真の裏には必ず市町村名、氏名を記入していただきます。
- カラープリンター等不鮮明で耐久性のないものは不可とします
申請書について
- 新富町役場 福祉課に様式を準備していますのでご安心下さい。
- 氏名については記名押印又は自筆による署名とします。
診断書について
- 定められた様式があります。医療機関、または新富町役場福祉課の窓口で受け取っていただきます。
- 診断書は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過した時点以降に作成されたものである必要があります。
その他
2年ごとの更新が必要です。有効期限の3か月前から更新手続きが出来ます。
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳に関するお問い合わせ
受付窓口:新富町役場 福祉課 社会福祉係
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話番号:0983-33-6382
※なお、各手帳の詳しい助成・サービス等については、新富町役場福祉課で作成しました「しょうがいしゃのしおり」に詳しく記載してありますので、お気軽にお問い合わせください。