いきいき健康課

課の業務内容

いきいき健康課は、保健予防係、国保高齢者医療係で構成され、1.保健指導2.栄養指導 3.予防接種 4.国民健康保険事業 5.後期高齢者医療事業など、乳幼児から高齢者まで、生涯を通じて健康を保ちながら、いきいきと暮らせるよう、保健相談センターを拠点に町民生活に直結する役割を担っています。

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2014年02月24日

70~74歳の国民健康保険被保険者の窓口負担見直しについて

 70~74歳の方の医療機関での窓口負担は、法律上2割となっていますが、平成26年3月までは国の特例措置により、1割負担とされていました。平成26年4月からは、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。
 見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方から、段階的に実施されます。  

 

 

 

 

平成25年度
まで

平成26年度から

一般
低所得者1
低所得者2

1割

昭和19年4月1日以前生まれ

1割

昭和19年4月2日以降生まれ

70歳の誕生月の翌月の診療から
(1日が誕生日の方は誕生月から)

2割

現役並み所得者

3割


※ 現役並み所得者とは、、(1)市町村民税課税所得が145万円以上の70~74歳の国保被保険者、または、(2) (1)の被保険者と同一世帯に属する70歳以上75歳未満の国保被保険者。ただし、(1)、(2)に該当する被保険者の収入額が、同一世帯二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となります。

新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金の支給について

継続するエネルギー・食料品等の物価高騰により、経営に影響を受けている町内の医療等を提供する事業施設の負担を軽減し、安定かつ継続的な医療の提供に資するため、新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金を支給します。

1.支給対象施設

令和7年12月1日現在において新富町内で医療等を提供する事業を行っている施設であって、次のいずれかに該当するもの。

(1)医療法(昭和23年法律第 205号)の規定に基づき開設している診療所のうち、健康保険法(大正11年

   法律第70号)第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定を受けた施設

(2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)の規定

   に基づき開設している薬局のうち、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険薬局の指定を受け

   た施設

 (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第 217号)又は柔道整復師

   法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任

   取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術等を行っている施設(両方開

   設をしている場合はいずれか一方)

2.支給金額

1施設につき 50,000円

3.提出書類

(1)新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金申請書兼請求書

(2)誓約書

(3)営業の実態が確認できる書類

  (1)、(2)の様式のダウンロードはこちら

 ※ 令和6年度新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金を支給した事業所については、プッシュ型で支給します。

 

4.申請方法  

いきいき健康課の窓口へ申請書を持参又は郵送

5.申請期限  

令和8年1月30日(金曜日)

6.問合せ先  

いきいき健康課(0983-33-6026)

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。