70~74歳の方の医療機関での窓口負担は、法律上2割となっていますが、平成26年3月までは国の特例措置により、1割負担とされていました。平成26年4月からは、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。
見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方から、段階的に実施されます。
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平成25年度
まで
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平成26年度から
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一般
低所得者1
低所得者2
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1割
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昭和19年4月1日以前生まれ
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1割
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昭和19年4月2日以降生まれ
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70歳の誕生月の翌月の診療から
(1日が誕生日の方は誕生月から)
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2割
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現役並み所得者
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3割
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※ 現役並み所得者とは、、(1)市町村民税課税所得が145万円以上の70~74歳の国保被保険者、または、(2) (1)の被保険者と同一世帯に属する70歳以上75歳未満の国保被保険者。ただし、(1)、(2)に該当する被保険者の収入額が、同一世帯二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となります。