企業振興情報

新富町内の工業統計情報

地域未来投資促進法に基づく支援等について

地域未来投資の促進

 地域未来投資促進法は、従来の企業立地促進法の改正法として、平成29年通常国会(第193回国会)において可決・成立し、平成29年6月2日に公布され、同年7月31日に施行されました。

 本法は、高い先進性を有し、地域経済の好循環を生み出す「地域経済牽引事業」に対し、集中的に政策資源を投入していくものです。


参考:「地域未来投資促進法」は通称であり、正式名称は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(略称:地域経済牽引事業促進法)


地域未来投資促進の基本スキーム、支援内容

 この度、本町では、宮崎県及び25市町村と共同で、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定し、国の同意を受けました。

 この同意された基本計画に沿った地域経済牽引事業計画(地域未来投資促進法に基づく支援措置の活用を希望する事業者が策定する計画)を、事業者が県に提出し承認を受けることにより、課税の特例などの支援措置を受けることが出来ます。

 なお、支援措置の一部では、国に対する確認などの別申請が必要となる場合があります。


基本計画の概要

 恵まれた自然環境、豊かな特産物や観光資源、企業成長促進プラットフォームの知見などの地域特性を活用した、「フードビジネス」「成長ものづくり」「ICT関連産業」「観光産業」「環境・エネルギー関連産業」「ヘルスケア産業」「林業・木材産業」「まちづくり」「成長期待企業」「物流関連産業」の各分野において、活発に地域経済を牽引する事業が創出されるよう国、県及び町の制度などを活用しながら支援し、地域経済の活性化を目指していきます。


基本計画の期間

 平成29年12月22日(基本計画同意日)から平成35年3月31日

 事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」については、この基本計画の計画期間を超えないように設定する必要があります。


対象となる地域(促進区域)

  • 新富町全域

地域経済牽引事業の承認要件

 以下の要件1~3の全てを満たすことで県からの承認を受けることができます。


要件1:地域の特性を活用すること

  1. 本県のマンゴーや宮崎牛など豊かな特産物を活用したフードビジネス分野
  2. 本県の東九州自動車道等の交通インフラを活用した成長ものづくり分野
  3. 本県の安価な物価や低廉な土地等の立地環境を活用したICT関連産業分野
  4. 本県のユネスコエコパークや世界農業遺産、夜神楽、プロ野球・Jリーグ等の国内有数のスポーツキャンプ地等の観光資源を活用した観光産業分野
  5. 本県の豊かな日照量や森林等の自然環境を活用した環境・エネルギー関連産業分野
  6. 本県のスポーツ関連人材の集積を活用したヘルスケア産業分野
  7. 本県の中山間地域に広がる豊かなスギ等の森林資源を活用した林業・木材産業分野
  8. 本県の中山間地域、過疎地域等の廃校、空き家、空き店舗等の遊休施設を活用したまちづくり分野
  9. 本県の宮崎県企業成長促進プラットフォームの知見を活用した成長期待企業分野
  10. 本県の東九州自動車道等の交通インフラを活用した物流関連産業分野

要件2:高い付加価値を創出すること

 地域経済牽引事業を実施することにより、事業者が作成する事業計画最終年度の単年度における付加価値額が2,995万円以上増加すること。


要件3:地域経済牽引事業を実施することにより、事業者が作成する事業計画期間内にいずれかの経済的効果が見込まれること

  1. 取引額:8%増加
  2. 雇用者数:1%増加
  3. 売上:20%増加
  4. 雇用者給与等支給額:10%増加

事業者からの申請について

 地域経済牽引事業の要件を満たす事業者は、県に対し「地域経済牽引事業計画」を提出し承認を受けることで支援措置を活用できます。


 また、支援措置の内、課税の特例を受けるためには別途、「確認申請書」を国に提出する必要があります。


地域経済牽引事業計画ガイドライン

 地域経済牽引事業計画、確認申請書の作成にあたっては、ガイドラインを参照ください。


新富町内への企業立地

 

立地企業に対する奨励措置

町内への製造業を営む工場、情報サービス業、流通関係業又は観光業を営む事業所、試験研究機関等を新設、増設又は移設する企業等に対して奨励措置を行います。

対象者の要件 優遇制度
投下固定資産総額
固定資産税 補助金
1 製造業

町外誘致企業

1億円超(農林漁業関連業種に

係るものは5,000万円超)

3年間免除 ※1

町外誘致企業で、企業立地促進法に基づく企業立地計画の対象となる業種で、かつ、知事から企業立地計画の承認を受けた以降に取得した固定資産


3年間不均一課税 ※2

【税率】
初年度:0/100
第2年度:0.35/100
第3年度:0.7/100

町内立地企業で、企業立地促進法に基づく企業立地計画の対象となる業種で、かつ、知事から企業立地計画の承認を受けたに以降に取得した固定資産
 

1.雇用奨励金
1人20万円
(限度額 1,000万円)
加算金①障がい者1人10万円

加算金②町民の新規雇用1人10万円

2.工業等用地取得補助金

取得価格の30/100
(限度額5,000万円)

 
3.工場等関連施設整備補助金

1件200万円以上の施設整備費の50/100
(限度額2,000万円)

 

4.工場等用地賃借料助成金

借地料の50/100
(限度額100万円/月)

町内誘致企業
5,000万円超

2 情報サービス業 町外誘致企業
5,000万円超
町内誘致企業
5,000万円超
3 流通関係業 町外誘致企業
5,000万円超
町内誘致企業
5,000万円超
4 観光関連業 5,000万円超
5 その他

国から地域未来牽引事業計画の確認を受けている業種 

3年間免除 ※1

※1 国から地域未来牽引事業計画の確認を受けた町外誘致企業及び町内立地企業が対象。

※2 ※1以外の町内立地企業が対象。ただし不均一課税については生産性向上特別措置法に基づく認定先端設

  備等導入計画を受けているものはそちらを優先する。

新富町企業立地促進条例(外部サイトへ移動)


工業用地をお探しのときは

軍瀬工業団地(本団地については、平成23年度中の売却が決定しました。)
  • 所在地:新富町大字上富田3215番地外
  • 面積:9,150平方メートル
  • 交通アクセス:西都I.Cから20分、宮崎西I.Cから30分、役場から国道10号を南に1.8km
     

軍瀬工業団地は役場から国道10号を1.8km南下した国道10号沿いに位置する工業団地です。

西都インターチェンジから約20分、また、隣接する国道10号も2車線に拡幅されることとなっており、絶好の立地条件になっています。

企業立地促進条例様式

企業立地促進条例施行規則様式

事業者向けの融資制度

新富町小規模企業特別融資制度

小規模企業特別融資制度
融資対象者
  1. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する者
  2. 町内に住所を有する個人又は法人で、協会の取り扱う保証対象業種であり、町長が適当と認める者
  3. 町内において事業を営んでいること。
  4. 借入申込のときまでに納期の到来している町の公租公課を完納していること。
  5. 経営の内容及び資金の使途が明確であること。
  6. 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
  7. 法人等が、暴力団でないこと又は法人等の役員等の代表者が、暴力団員でないこと。
  8. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
  9. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
  10. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
  11. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第2条第5項に定める、風俗営業及び性風俗関連特殊営業でないこと。
資金使途
事業経営上必要な運転及び設備資金
融資限度額 一事業者500万円以内とする。今回の融資額と既存の宮崎県信用協会の保証付き貸付残高の合計が1,250万円であることを要する。また、本制度の貸付残高と新富町中小企業特別融資制度の貸付残高の合計が500万円以内であること。
融資期間
  • 運転資金60月以内(一括償還は1年以内)
  • 設備資金84月以内(一括償還は1年以内)
融資利率 1.70%
信用保証料率 企業の経営状況に応じた料率(年0.5%~2.20%の範囲内)(全額町負担)
担保 必要に応じて要する
保証人 法人の場合は原則として代表者のみとし、個人の場合は不要とする。
取引金融機関 宮崎銀行新富支店、高鍋信用金庫新富支店
必要書類 保障料補助申込書2部 町税完納証明書 1通

新富町中小企業特別融資制度

中小企業特別融資制度
融資対象者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条1項に規定する者
  1. 町内に住所及び事業所を有する個人または法人で、宮崎県信用保証協会の取り扱う保証対象業種であること
  2. 新富町内において、事業を営んでいること
  3. 町税を感応していること
  4. 経営の内容及び、資金の使途が明確であること
  5. 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
資金使途 事業経営上必要な運転及び設備資金
融資限度額 一事業者500万円以内。また、本制度の貸付残高と新富町小規模模企業特別融資制度の貸付残高の合計が500万円以内であることを要する。
融資期間
  • 運転資金 60月以内(一括償還は1年以内)
  • 設備資金 84月以内(一括償還は1年以内)
融資利率 1.90%
信用保証料率 企業の経営状況に応じた料率(年0.45%~1.9%の範囲内)(全額町負担)
担保 必要に応じて要する
保証人 法人の場合は原則として代表者のみとし、個人の場合は不要とする。
取引金融機関 宮崎銀行新富支店、高鍋信用金庫新富支店(各金融機関での審査があります。)
必要書類 保障料補助申込書2部 町税完納証明書 1通


セーフティネット貸付

売上の減少や原油高騰、災害等に対応したい方がご利用いただけます。

    1. 国が指定する自然災害等により被害を受けられた方
    2. 国が指定する『業績の悪化している業種』に該当する方等
      申請書ダウンロードへのリンク(中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書)

※セーフティネット貸付を利用するためには、町長の認定書が必要です。

雇用

  

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