道路に張り出した木や竹の伐採をお願いします
道路に張り出した木や竹は、自動車や歩行者の通行の支障となります。
台風や大雨で木や竹が倒れて、道路が通行止めになることもありますので、木や竹の適切な管理をお願いします。
また、道路や建築限界を侵すなど道路通行への危険が迫った場合には、やむを得ず緊急措置として道路管理者において伐採、撤去し、道路通行の安全確保を行う場合がありますので、ご理解をお願いします。
なお、木や竹の倒木等により自動車や歩行者等に損害が発生した場合、被害者から、木や竹の所有者が管理責任を問われることがあります。
支障となる範囲
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められていますので、建築限界に張り出した木や竹等の伐採にご協力をお願いします。
支障となる例
道路に木や竹が張り出しており、通行に支障がある、又は、その恐れがある。
倒木や枝・幹の落下の恐れがある。
道路に雑草が伸びており、通行に支障がある。見通しが悪い。

関係法律
◆民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる
◆道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左(下)に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
◆民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。