法律の改正に伴い、5月25日以降のマイナンバー通知カードの取り扱いが変更となりました。
通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された指名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
5月25日以後、氏名、住所等の記載事項に変更がある方は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し、もしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
ご不明な点は、町民課までお問い合わせをお願いします。
(問い合わせ)町民課 TEL:33-6071