日本の医療保険制度(国民皆保険制度)
日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。これを「国民皆保険制度」といいます。
平成30年度から、国民健康保険は宮崎県及び各市町村が保険者となり、事業を運営しています。
(※市町村は事務手続き等を行います。)
国民健康保険運営のしくみ
私たちの日常生活には、常に病気やケガの危険がつきものです。国民健康保険は、万一病気やケガになってしまったときに安心して医療を受けられるよう、みんなで保険税を出し合って助け合うという制度です。
このようなときに国民健康保険のお手続きが必要となります。
国民健康保険に加入するとき
ほかの市町村から転入したとき
届け出に必要なもの
職場の健康保険を喪失したとき
届け出に必要なもの
- 職場の健康保険を喪失した証明書
- 身分証明書
- マイナンバーの分かるもの
こどもが生まれたとき
届け出に必要なもの
生活保護を受けなくなったとき
届け出に必要なもの
- 保護廃止決定通知書
- 身分証明書
- マイナンバーの分かるもの
国民健康保険をやめるとき
ほかの市町村へ転出するとき
届け出に必要なもの
職場の健康保険に加入するとき
届け出に必要なもの
- 国保の保険証
- 職場の保険証
- 身分証明書
- マイナンバーの分かるもの
届け出に必要なもの
その他
新富町内でお引越しされたとき
届け出に必要なもの
世帯主や名字を変更したとき
届け出に必要なもの
就学のため新富町外へ住所を移すとき
届け出に必要なもの
- 保険証
- 在学証明書
- 身分証明書
- マイナンバーの分かるもの
保険証を破損したり紛失したりしたとき
届け出に必要なもの
介護保険適用除外施設に入所したとき
国民健康保険に加入している方が介護保険の適用除外施設に入所している、あるいは入所する場合は国民健康保険税の介護分の納付が不要となります。
届出に必要なもの
※お手続きについて
就職したり、離職したりして、国民健康保険を喪失あるいは取得する際は必ず役場での手続きが必要です。
お済みでない方は、国保税と社会保険料を二重払いしているあるいは、無保険であることが考えられます。
最近、若年の方の手続き漏れが多く見受けられます。ご家族の方と今一度ご確認をお願いします。
健康保険は、誰もが安心して生活を送る為の基礎となる制度です。手続きはお忘れの無いようお願いします。
国民健康保険では様々な場面で、給付という形によって被保険者の方々が医療を受ける手助けをしています。
新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いのある被保険者に傷病手当金を支給します。(給与所得者に限る)
新型コロナウイルスの感染防止のため、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に対し、傷病手当金を支給します。
■ 注意:支給を受けるためには申請が必要となります。申請をされる方は、必ず事前にご連絡ください。
支給対象者
新富町の国民健康保険に加入している方(給与所得者に限る)のうち、新型コロナウイルスに感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方。
ただし、他の社会保険等から傷病手当等が支給される場合は、対象となりません。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を労務日数で除した金額 ×
3分の2 × 日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6月まで)
※適用期間が令和5年5月7日まで延長されました。
申請書
■ 申請書(世帯主記入用) Excel(27KB) PDF(185KB)
■ 申請書(被保険者記入用) Excel(28KB) PDF(189KB)
■ 申請書(事業主記入用) Excel(34KB) PDF(245KB)
■ 申請書(医療機関記入用) Excel(26KB) PDF(184KB)
※令和4年8月9日申請受付分から当面の間、申請書(医療機関記入用)の提出は不要です。
医療費が高額になったとき
病気やケガなどで医療機関にかかり高額な医療費を支払った場合、申請により自己負担限度額を超えた分が国民健康保険から支給されます。
70歳未満の方
所得区分
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過去12カ月以内3回目まで |
過去12か月以内4回目以降
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所得※ |
住民税
課税世帯 |
現役並み
所得者
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上位所得者
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901万円超
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252,600円+(医療費-842,000円)×1%
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140,100円
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600万円超
901万円以下
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167,400円+(医療費-558,000円)×1%
|
93,000円
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一般
|
210万円超
600万円以下
|
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
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44,400円
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210万円以下
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57,600円 |
住民税非課税世帯
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35,400円 |
24,600円
|
※所得とは…「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、901万円越とみなされます。
70歳以上75歳未満の方
所得区分
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外来
(個人単位)
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外来+入院(世帯単位)
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現役並み
所得者
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3.(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【4回目以降は140,100円】
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2.(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【4回目以降は93,000円】
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1.(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【4回目以降は44,400円】
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一般(課税所得145万円未満) |
18,000円
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57,600円
(4回目以降は44,400円)
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低所得者2.
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8,000円
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24,600円
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低所得者1.
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8,000円
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15,000円
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医療費が高額になり、自己負担限度額を超えてご負担されたときには、受診月から約2カ月後に高額療養費支給申請についての通知のハガキをお送りさせていただきます。そのハガキが届きましたら支給申請にお越しください。
※令和2年4月より、支給申請書も郵送しております。記入例を参考に押印、記入していただき、返信用封筒にてご提出ください。
申請に必要なもの
- 高額療養費通知のハガキ
- 医療機関の領収書(~令和2年3月まで)
- 保険証
- 印鑑
- マイナンバーが分かるもの
- 金融機関の通帳
~高額な診療を受けられる場合~
あらかじめ、限度額適用認定証等を申請、交付されていれば、窓口での負担が上記自己負担限度額までとなります。
窓口負担が高額になるような場合は事前にお手続きください。
手続きに必要なもの
■ 被保険者証
入院したときのお食事代
住民税非課税世帯の方は、申請により入院時のお食事代が減額となります。
申請に必要なもの
入院したときの一食当たりのお食事代は、下の表の標準負担額をご負担頂きます。
一般(下記の所得区分以外の方)
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460円
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住民税非課税世帯
低所得者2
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90日までの入院
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210円
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90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)
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160円
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低所得者1
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100円
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平成30年4月より、高額療養費の多数回該当の引継ぎが県単位に変更になりました。
平成30年度以降は、宮崎県も国民健康保険の保険者になることに伴い、市町村をまたがる住所の異動があっても、それが同一県内であり、かつ、世帯の引継ぎが保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生した転出地における高額療養費の多数回該当に係る該当回数を転入地に引継ぎ、前住所地から通算して被保険者の方の負担軽減を図ります。
医師の指示で補装具(コルセット)などを作ったとき
医師の指示で補装具(コルセット)などを作ったときは、一旦全額自己負担となりますが、申請していただくことで負担額の一部が戻る場合があります。
申請に必要なもの
特定疾病療養受療証の必要な方
人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならない方は、申請をしていただくことで、1か月の自己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」が交付されます。
※70歳未満の人工透析を受けている方で上位所得者(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額が600万円を超える世帯)の方および未申告の方は2万円となります。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(所定の書式有)
- 保険証
- マイナンバーが分かるもの
やむを得ない事情により医療機関で医療費を全額自己負担したとき
やむを得ない事情により医療機関で医療費を全額自己負担したとき、申請していただくと負担額の一部が戻る場合があります。
申請に必要なもの
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 保険証
- マイナンバーが分かるもの
海外渡航中に疾病の治療を受けた時
海外渡航中にけがや病気で治療を受けたとき、申請していただくと負担額の一部が戻る場合があります。
申請に必要なもの
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 保険証
- マイナンバーが分かるもの
※診療内容の明細書及び領収書は、外国語で記載されていましたら日本語に翻訳したものをご用意ください。
こどもが生まれたとき
令和5年3月31日以前に出産した場合
被保険者の方が出産したとき、「出産育児一時金」として420,000円※1が申請により支給されます。妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※1「産科医療保障制度加入機関」でご出産された場合の支給額です。それ以外の医療機関での出産は408,000円となります。
令和5年4月1日以降に出産した場合
被保険者の方が出産したとき、「出産育児一時金」として500,000円※2が申請により支給されます。妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※2「産科医療保障制度加入機関」でご出産された場合の支給額です。それ以外の医療機関での出産は488,000円となります。
■直接支払制度について
平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。
この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることで、新富町国保から医療機関へ直接、出産育児一時金を支払う制度です。これによって、被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた額を医療機関へ支払うだけですむこととなり、多額の費用を用意する必要がなくなりました。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合、その差額が申請により世帯主に支給されます。
申請に必要なもの
第三者行為(交通事故等)にあったとき
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気になった場合でも、国保で診療を受けることができます。その際には、必ず健康保険管理窓口(いきいき健康課)に「第三者行為による被害届」を提出してください。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
※ただし、示談をしてしまうと加害者に対して医療費の請求ができなくなる場合があります。
届出に必要なもの
※(記載例)第三者行為による被害届、事故発生状況報告書(交通事故)、事故発生状況報告書(交通事故以外)
■このような場合も「第三者行為」となります
- 他人の飼い犬にかまれた
- 落下物に当たった
- 傷害事件に巻き込まれた
- 他人から提供された食事で食中毒になった…など
国民健康保険の被保険者の方が亡くなられたとき
被保険者の方が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方に「葬祭費」として30,000円が支給されます。
申請に必要なもの
ご確認ください
本町の国民健康保険以外に加入されている場合には、加入している保険から葬祭費が支給されますので、事業所等担当者にご相談ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、新薬の特許が切れた後に製造・販売される、同じ有効成分、同じ効能・効果を持つ医薬品のことです。一般的に開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて値段が安くなっています。
新富町国保の皆さまが、ジェネリック医薬品を利用しやすくするため、新富町国保では、保険証一斉更新の際、新しい保険証と一緒に「ジェネリック医薬品お願いカード」をお送りしております。ぜひご活用ください。
医師、薬剤師、そしてご自身のお体と相談しながら、ジェネリック医薬品を上手に活用しましょう。
一部負担金の減免
災害等の特別な事情により生活が一時的に困窮し、医療費の支払いが困難と認められた世帯に、事前の申請に基づき病院の窓口での減免または徴収猶予を受けられる場合があります。
対象となる世帯
次の1から4のいずれかに該当し、かつ、減免基準を満たす場合、入院に関する一部負担金
の減免等を受けることができる場合があります。
1.震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり
又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収
入が減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4.前各号に掲げる事由に類するもので、町長が必要と認めたとき。
減免の区分
区分 |
条件・内容 |
免除 |
世帯の実収入月額が、生活保護基準生活費に1.1を乗じて得た額以下の世帯
の場合、一部負担金を免除します。 |
減額 |
世帯の実収入月額が、生活保護基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え、
1.2を乗じて得た額以下の世帯の場合、一部負担金の5割を減額します。 |
徴収猶予 |
免除・減額以外で世帯の収入月額が、生活保護基準生活費に1.3を乗じて
得た額以下の場合であり、承認の決定を受けた日から起算して6か月以内
で徴収を猶予します。 |
※実収入月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額(預貯金を含む)
対象となる医療費
入院した場合の一部負担金
※入院時の食事の負担金や差額ベッド代などの保険適用外の支払いは、対象になりません。
減免の期間
決定を受けた日から3か月以内
手続に必要なもの
申請に必要なものは下記のとおりですが、場合によっては他の書類なども必要なことがあり
ます。
・新富町国民健康保険被保険者証
・世帯主の印鑑
・
一部負担金減免等申請書(様式第1号)(74KB)
・
収入等申告書(様式第2号)(48KB)
・
給与証明書(様式第3号)(52KB)
・世帯全員の収入がわかるもの(給与明細や通帳など)
・
誓約書(徴収猶予の場合)(様式第6号)(46KB)
・委任状(同一世帯でない方が窓口に来る場合必要になります。)
お問合せ先
詳しくは、いきいき健康課国保高齢者グループ(電話33-6026)へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により下記の要件を満たす世帯等は、国民健康保険税が減免となります。減免を受けるためには、減免申請が必要となります。
国民健康保険税の減免対象となる世帯
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
⇒全額免除
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
⇒前年の所得に応じて一部を減額(次の具体的要件をすべて満たす場合のみ)
国民健康保険税が一部減額される具体的要件
世帯の主たる生計維持者について、次のすべてをみたすこと
①主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
②前年の所得の合計金額が1000万円以下であること
③収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること
※減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。
※主たる生計維持者が現行の非自発的失業者の保険税軽減の対象となる場合は、本減免は適用されません。
※保険金や損害賠償金等による補填があった場合は今年の収入見込み額に含みます。
減免の対象となる保険税
令和元年度分および令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。
減免の割合は前年の合計所得によって変わります。
申請について
減免申請の期限は、令和3年3月31日までです。
申請には申請月までの直近の給与明細や帳簿等の収入を証明する書類や令和元年(平成31年)の確定申告書の控え・源泉徴収票等の写しが必要となります。
詳しくは、税務課へ問い合わせもしくは町のホームページをご覧ください。
(問い合わせ)税務課 33-6076
新富町国民健康保険では、毎年被保険者の方々を対象に脳ドックを実施しています。費用の一部を国民健康保険で負担いたしますので健康管理にお役立てください。
ただし、過去2年間で町助成の脳ドックを受診された方及び令和5年度に特定健診を受診された方につきましては受診できません。特定健診の申し込みだけをされている場合には特定健診をキャンセルしていただきます。また、国民健康保険税を完納されていない方は受診できません。
☆脳ドック対象者:新富町国民健康保険加入者
☆実施期間:令和5年6月~令和6年3月(予定)
☆脳ドック検査内容:一般検査、心電図、尿検査、血液検査、MRI検査
☆費用額
対象者
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助成額
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自己負担額
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計
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今年度末までに満40歳の誕生日を迎える方
(昭和58年4月1日~昭和59年3月31日生まれ)
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27,000円
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3,000円
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30,000円
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上記以外の方 |
24,000円 |
6,000円 |
30,000円 |
☆募集期間
令和5年4月18日(火曜日)から4月21日(金曜日) 8時30分~17時
特定健診の受診結果により、特定保健指導となる方へご通知します。また、担当保健師、栄養士等より支援をさせていただきます。
国民健康保険加入者の健康の保持増進を図ることを目的に、令和5年度中に医療機関で受診された人間ドックの費用助成を行います。
対象者は次のすべての要件を満たしている方です。
- 人間ドック受診日に国保に加入し、年齢が40歳以上74歳以下の方
- 納期限の到来している国民健康保険税を完納している方
- 同年度に町が実施する特定健康診査や助成をしている脳ドックを受診していない方
助成金は5,000円で、助成を受ける方は申請書の提出が必要です。次の書類等をご持参の上、いきいき健康課国保高齢者医療係へ3月31日までにお申し込みください。
(1)国民健康被保険者証
(2)受診した医療機関が発行した領収証または証明書
(3)受診した医療機関が発行した健診結果報告書
(4)健康診査質問票(控えのない方はいきいき健康課で記入いただきます。)
(5)預金通帳の写し
(6)印鑑