障害福祉

重度障がい者(児)医療費受給資格者証の更新

資格者証が7月31日で期限切れとなりますので、役場福祉課6番窓口にて更新手続きをお願いします。
受付期間

  7月13日~7月31日(土日祝日は除く)

  受付時間

  平日 午前9時~正午 午後1時~5時

更新手続きに必要なもの

  1.身体障害者手帳又は療育手帳(両方お持ちの方は両方ともお持ちください。) 

  2.健康保険証(8月以降に使用できるもの)

  3.旧受給資格者証

  4.印鑑(スタンプ式印鑑以外)
  5.令和2年1月1日現在で新富町に住所のなかった方(生計を維持する方を含む)は、
    旧住所地の所得・扶養証明書


次の受給資格に該当し、まだ申請されていない方も福祉課で申請手続を行ってください。   

  • 身体障害者手帳1級又は2級の方 
  • 療育手帳Aの方
  • 身体障害者手帳3級と療育手帳B1を両方持つ方

 

 

既に資格者証をお持ちの方  

入院の場合

医療機関窓口に保険証・限度額適用認定証とともに資格者証をご提示いただくと、保険診療に係る窓口負担が1,000円ですみます。 ※保険外負担及び入院時の給食費は助成対象外です。


通院の場合 

令和2年7月診療分までは、領収書の添付又は医療機関の証明を受け、福祉課に申請いただくことにより助成いたします。

令和2年8月診療分からは入院と同様、医療機関窓口にて資格者証をご提示いただくと、保険診療に係わる窓口負担が外来受診は1診療報酬明細書につき500円、調剤薬局は自己負担無しですみます。

※保険外負担は助成対象外です。

 

障がい者(児)手当

特別障害者手当

重度の障がいのため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、別表(1)の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態である方に支給されます。

別表(1)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
4 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が、全各号と同程度以上と認められ、日常生活に支障のある状態のもの
7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給要件
  • 20歳以上であること
  • 施設に入所していないこと
  • 入院していないこと
  • 本人、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が基準額以内であること

手当額
  • 月額27,200円(平成31年4月1日現在)

支給月
  • 5月、8月、11月、2月
  • 申請月の翌月から支給対象となります。

障害児福祉手当

重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする状態で、別表(2)の障がいに該当する児童に支給されます。

 

別表(2)
1 両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められ、日常生活に支障のある状態のもの
9 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合にあって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給要件
  • 20歳未満であること
  • 施設に入所していないこと
  • 障害を支給事由とする他の公的年金等をうけていないこと。
  • 本人、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が基準額以内であること

手当額
  • 月額14,790円(平成31年4月1日現在)

支給月
  • 5月、8月、11月、2月
  • 申請月の翌月から支給対象となります。

特別児童扶養手当

支給対象者

身体、知的または精神に中度以上の障害をもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。

障がいの程度は、原則として診断書により判定されます。


支給要件
  • 児童が施設に入所していないこと
  • 児童が障害年金等を受給していないこと
  • 手当てを受けようとする父母等の前年の所得が基準額以内であること

手当額
  • 障害の程度が重度の場合 月額52,200円 (平成31年4月1日現在)
  • 障害の程度が中度の場合 月額34,770円 (平成31年4月1日現在)

支給月

4・8・11月


申請書類
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 医師の診断書(所定の様式)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 認定請求書
  • 印鑑
  • 預金通帳(請求者本人名義のもの)

公共利用金の割引

有料道路割引

対象となる障がい者の方が有料道路を利用するときに、通行料の割引が受けられます。

対象者
  • 本人運転

   身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

  • ご本人以外の運転

   身体障害者手帳・療育手帳に記載されている旅客鉄道株式会社旅客運賃減額が第1種の方

対象自動車
  • 事前登録できる自動車は、障がい者の方おひとりにつき1台です。
  • 本人運転

   本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

  • ご本人以外の運転

   本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

   上記の方が自動車を所有していない場合、障がい者の方を継続して日常的に介護している者の所有する自動車

 

割引内容
  • 通常料金の半額(割引後の料金の額に端数が生じる場合は、お支払額を10円単位で切り上げます)
申請書類
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 車検証

  ※所有者または使用者欄に法人名が記録されている方は、割賦契約(ローン支払債務が残っているものに限る)

   または、長期貸借契約の証明書が必要になります。

  • 運転免許証(障がい者本人が運転される場合)

 

  ※ETCをご利用の場合は、以下のものをご用意ください

  • 障がい者名義のETCカード(未成年の場合は親権者名義)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書
お知らせ
  • 令和5年3月27日(月曜日)より、1人1台の要件が緩和されました。

  ※原則として、上記の手続きにより、1人1台の登録の申請が必要となりますが

   やむを得ない場合に限り、事前登録のない自動車についても割引をご利用になれます。

  ※自動車を登録しない場合でも、障がい者手帳による事前の申請が必ず必要となります。

 

  詳細につきましては、下記資料をご参照ください。

  個人向け

  レンタカーをご利用の方タクシーをご利用の方知人の車や代車をご利用の方福祉有償運送をご利用の方

  事業所向け

  タクシー事業所福祉有償運送事業所・運転者 

NHK放送受信料割引

対象者
全額免除

半額免除

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が世帯員で、世帯全員が町民税非課税の場合。

・公的扶助受給者

・社会福祉事業施設入所者

以下の手帳をお持ちの方が世帯主の場合

  • 身体障害者手帳の視覚・聴覚障害者
  • 身体障害者手帳1級又は2級
  • 療育手帳A
  • 精神保健福祉手帳1級

手続きについて
  • 上記の要件を満たしている場合、窓口で放送受信料免除申請書をご記入いただきます。

申請書類
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)
  • 印鑑

障がい者のしおり

障がい者(児)とその家族の方々が利用することができる制度や事業等の福祉サービス及びこれに関連する機関等の紹介をしています。

福祉サービスを受ける際の手引書として、また、障がい者(児)福祉に関する情報を入手するための手段としてご活用いただければ幸いです。

なお、内容について、更に詳しいことがお知りになりたい場合は、それぞれの窓口にお問い合わせください。

 

障がい者のしおり 令和4年度版

視覚障害者の方へ

政府広報オンラインに『音声広報CD「明日への声」』と、『点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」』が掲載されています。音声データもございますので、ご利用ください。


  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。