国民年金保険料の納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、「保険料免除制度」や「若年者(50歳未満)納付猶予制度」がありますので、町民課・国民年金窓口へご相談ください。
・令和3年度の免除等の受付は、令和3年7月1日から開始します。
令和3年7月分から令和4年6月分までを審査します。 ※免除(猶予)申請は、2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することができます。
申請に必要なもの
・年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの
・退職特例免除に該当する方は、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(離職票、雇用保険受給資格者証等)
・同一世帯の方が代理で申請する場合は、代理人を確認できる運転免許証等の身分証明書
問合せ先
町民課 ☎0983-33-6071 高鍋年金事務所 ☎0983-23-5111