廃棄物の種類

新富町一般廃棄物処理基本計画を策定しました

 一般廃棄物処理基本計画とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項に基づき策定するものであり、本町における一般廃棄物処理について、総合的かつ中長期的に促進するための基本方針を定めるものです。

 

計画の期間

 本計画は、令和6年度を初年度とする15年間の長期計画であり、中間目標年度を令和10年度、計画目標年度を令和15年度としています。

 

計画の概要

 

 新富町一般廃棄物処理基本計画【概要版】(PDF)

 

補助事業

 

 令和5年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

 

新富町災害廃棄物処理基本計画を策定しました

 本計画は、本町が大規模災害をはじめ、発生頻度の高い小・中規模災害に直面した場合に災害廃棄物処理を迅速かつ円滑に実施し速やかな復旧・復興を進めることができるよう、役割分担、処理の手順等を定め、実施に行動できる細かな事務手続き等に関する対応マニュアルを作成し、本町の災害対応力の向上に資することを目的として策定しました。

 

計画の概要

 

 新富町災害廃棄物処理基本計画【概要】(PDF)

補助事業

 令和5年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

廃棄物の分類について

 

廃棄物の種類は?

 

産業廃棄物とは、製造業や建設業のほか、オフィス・商店などの商業活動や、水道・学校等の公共事業に伴って生じた廃棄物のうち、法律で決められた20種類をいいます。それ以外の物は一般廃棄物であり、事務所からでた紙屑や段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業所系一般廃棄物」と呼ばれています。

 

廃棄物の分類

廃棄物の分類

 

産業廃棄物の種類

(1)燃えかす(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック(7)ゴムくず(8)金属くず

(9)ガラス・コンクリート及び陶磁器くず(10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん(13)紙くず(14)木くず

(15)繊維くず(16)動植物性残さ(17)動物系固形不要物(18)動物のふん尿(19)動物の死体(20)その他

 

産業廃棄物の処分は?

産業廃棄物として挙げられている物については、その廃棄物を排出する業者が責任を持って処分することが義務付けられています。

 

事業系一般廃棄物の処分は?

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、事業者の責務として
1.事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理すること。
2.事業活動に伴って生じた廃棄物の発生抑制や、再生利用等を促進し、廃棄物の減量に努めること。
3.廃棄物の減量、適正処理等について、国や県、市町村の施策に協力すること。
以上のことが定められています。

また、事業系一般廃棄物を家庭ごみと一緒に「家庭ごみ収集所」に出すことはできません。

 事業系一般廃棄物の処理を新富町に依頼する場合には、新富町一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼をして、新富町で定められている処理方法にしたがって処分することになります。
許可業者は、次の4社になります。
 ★㈲クリーンクリエイト   新富町大字新田8452-1      電話:0983-33-5755
 ★㈲立花産業                新富町大字三納代2855    電話:0983-33-4480
 ★㈲なお産業                  新富町大字新田16390-1    電話:0983-35-1467
 ★㈲サンコー                新富町大字日置795-1      電話:0983-33-2417

※事業系一般廃棄物は、収集運搬料とは別に、10キロあたり60円(別途消費税)の廃棄物処理手数料が必要となります。

★家庭系の引越しごみや粗大ごみについても、新富町一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼することができます。(有料)
※料金等については、収集運搬許可業者により異なる場合がありますので、上記の業者にお問い合わせください。

家庭廃棄物の処分は?


家庭ごみの種類と分別のページ を参照してください。

農業用廃棄物(農業用廃プラスチックなど)の処分

産業廃棄物になりますので、家庭ごみ収集所での回収や、塵芥中間受入施設では受入れできません。

詳しくは、産業振興課(電話:0983-33-6034)までお問い合わせください。

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。