新富町では、コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を踏まえ、町民のみなさまの経済的な負担を軽減するため、町及び水道企業団の水道を使用していない世帯に対し、水道料金の基本料金4か月分に相当する額を支援給付金として支給します。
【支給対象】
◎西都市上下水道課と水道を契約している世帯の世帯主(瀬口・柳瀬地区の方)
◎家庭での生活用水として井戸水等を使用している世帯の世帯主(水道を契約していない世帯)
※令和4年11月1日時点で新富町の住民基本台帳に登録があり、申請時にも引き続き登録がある
世帯主
※同一住所地で複数の世帯がある場合には、いずれかの世帯主の代表者のみに支給します。
【給付額】
1世帯あたり 5,800円
【申請方法】
◆瀬口・柳瀬地区の方
住民基本台帳の登録を基に申請書を郵送しますので、申請書に添付書類を添えて、同封の返
信用封筒にてご返送ください。(11月下旬発送予定)
◆水道を契約していない世帯の世帯主
申請書をホームページよりダウンロード、または役場総合政策課窓口に設置している申請書
をご記入の上、添付書類を添えてご提出ください。
【添付書類】
◆本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等のいずれかの写し
◆振込先口座の確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる通帳やキャッシュカード等のいずれかの
写し
【申請受付期間】
令和4年11月28日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)の開庁日(※土日祝日を除く)
◆受付時間:午前8時30分~午後5時15分
◆受付窓口:役場総合政策課(庁舎2階) 【問合せ電話番号 33-6012】
【申請書ダウンロード】
申請書兼請求書
申請書兼請求書(記入例)