新富町では、コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を踏まえ、町民のみなさまの経済的な負担を軽減するため、水道料金の基本料金を減免します。
【減免対象】
すべての一般家庭・事業所(公共施設分を除く)
(※ただし、西都市上下水道課と水道を契約している方は減免対象外ですが、別途支援給付金
を支給します)
【減免対象料金】
水道料金のうち基本料金の全額を減免
◆使用水量に応じて負担いただく超過料金は減免対象外です
◆水道メーターの口径に応じて減免額は異なります。(※基本料金が異なるため)
◆納入通知書でお支払いの場合は、基本料金分を差し引いた金額で請求します。
◆口座振替でお支払いの場合は、口座振替時に基本料金分を差し引いて引き落とします。
【減免期間】
令和4年11月、12月使用分(令和5年1月請求分)
令和5年 1月、 2月使用分(令和5年3月請求分) の4か月分
【手続き】
手続きは不要です
【問合せ】
◆富田全域(平伊倉地区、上日置地区、追分地区を除く)下新田全域、春日地区
【新富町役場水道課】33-6046
◆上新田全域(春日地区を除く)、平伊倉地区、上日置地区、追分地区
【一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団】35-1381
❕「振り込め詐欺」などにご注意ください❕
本件について、新富町役場や水道課等から電話やメール、訪問をすることはありません。
不審な電話やメールなどがあった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、被害にあ
わないように注意してください。