住所を異動される人は、正確な住所の届出をお願いします
住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続であり、窓口での正確な住所の届出が必要です。
また、本人確認書類となる「マイナンバーカード」の「住所」等は、最新のものにする必要があります。
住所を異動される人は、行政サービスを確実に受けられるよう、速やかに住所の異動届と、マイナンバーカードの変更手続きをお願いいたします。
参考
- 詳しくは総務省ホームページをご覧ください。https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html
オンラインでの異動の届出について
令和5年2月6日から、「転出届」については、マイナンバーカードを使用して、マイナポータル等を通じて、オンラインで提出できるようになりました。
これまで、転出手続きを行う際は、町民課や新田支所の窓口での届出、または郵送で転出届を行う必要がありましたが、署名用電子証明書が付与されたマイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンを利用し、マイナポータルからオンラインで届出いただけます。
また、転入届や転居届についても、マイナポータルからあらかじめ予約することで、手続きを簡素化することができます。
今後、さまざまな手続きがマイナポータルから行えるようになる予定です。詳しくは、マイナポータルやデジタル庁のホームページをご確認ください。
マイナポータルはこちら(別ウインドウで開く)外部リンク
デジタル庁ホームページはこちら(別ウインドウで開く)外部リンク
いつから使えるの?
令和5年2月6日(月)から。
ただし、市区町村によって窓口対応は異なりますので、引越し先の市区町村にもご確認ください。
どうやるの?
(1)お手元に電子証明書が付与されたマイナンバーカードと、カード読み込み機能が付いたスマートフォンやパソコンを用意。
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(2)インターネットからマイナポータルへ接続
マイナポータルはこちらから(別ウインドウで開く)外部リンク
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(3)マイナポータルの案内に従って必要事項を入力
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(4)新富町で転出の手続きがされたことをマイナポータルから確認
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(5)引越しから14日以内に新しい市町村にマイナンバーカードをもって転入手続きを行う
※マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。お忘れの場合は、町民課窓口までお越しください。
注意事項
転出予定日から14日以内に転入先での手続きをお願いします。
転出から14日または転出予定日から30日のどちらか早い日が経過すると、マイナンバーカードを利用した手続きができなくなりますのでご注意ください。
上記の場合は、町民課窓口で転出証明書を発行しますので、お問い合わせください。