骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」)の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的として、骨髄等移植ドナー支援事業を行います。(令和6年4月開始)
骨髄等移植ドナー支援事業
対象者
次のいずれかに該当する者
(1)骨髄等の提供を完了した時、町内に住所を有する提供者
(2)提供者が骨髄等を提供した時の事業所(国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びにドナー休暇の取得が可能な事業所を除く)
※ただし、以下に該当する者は対象外となります
(1)前項第1号に該当する者のうち、町税の滞納がある者
(2)前項第2号に該当する者のうち、市区町村税の滞納がある者
(3)骨髄等の提供を行った期間において、町内に住所を有し、かつ、他の法令等により骨髄等の提供に係る同種同類の助成金又は奨励金等を受けている者
(4)新富町暴力団排除条例(平成23年新富町条例第10号)第2条に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者
奨励金額
<提供者> 骨髄等の提供のための通院、入院、面談等に要した日数※に2万円を乗じた額
<事業所> 骨髄等の提供のための通院、入院、面談等に要した日数※に1万円を乗じた額
※骨髄等の提供のための通院、入院、面談等に要した日数とは、以下の日数を合計したものとし、1回の骨髄等の提供につき7日を上限とします。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、通院等日数に含みません。
(1)骨髄等の提供前の健康診断に係る通院日数
(2)骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院の日数
(3)骨髄等の採取に係る入院の日数
(4)骨髄等の提供後の健康診断に係る通院の日数
(5)前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院、面談等の日数
申請書類
次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に提出してください。
<提供者>
(1)新富町骨髄等移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(提供者用)(様式第1号)
(2)骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了した日を証する書類
(3)骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談したことを証する書類
(4)町税を滞納していないことを証明する書類
(5)奨励金の振込先が確認できる書類
(6)町長が必要と認める書類(必要時)
<事業所>
(1)新富町骨髄等移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)
(2)申請者と雇用関係を証明する書類の写し
(3)市区町村税等を滞納していない者であることが分かる書類(市区町村が発行するもの)
(4)町長が必要と認める書類(必要時)
申請場所及び問合せ先
いきいき健康課 0983-33-6059