2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
事前に継続利用手続きをすると、海外に赴任・留学する場合でも国内で取得したマイナンバーカードを失効することなく引き続き利用できます。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出者向けマイナンバーカードを申請することができます。在外公館や本籍地の市区町村でもマイナンバーカードの申請や受取が可能です。
対象者
・国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方
・マイナンバーの付番以降(2015年10月5日以降)に国外に転出した日本国籍の方
手続き方法
各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご参照下さい。
◎再交付手数料の納入が必要な場合
日本国内でお持ちのマイナンバーカードがあった方で、継続利用不可またはカード紛失・盗難の場合などの場合、国外転出者向けマイナンバーカードの申請はカードの再交付となりますので、所定の手数料がかかることがあります。
(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)
- 追記欄の余白がない場合は、カードを返却すれば再交付手数料はかかりません。
- 国外転出後90日以内に国外転出者向けのマイナンバーカードの交付申請をした場合も手数料はかかりません。
なお、在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合は、以下のいずれかの方法で、直接新富町に再交付手数料を納付いただきます。納付が確認でき次第、受取場所の在外公館にカードを郵送します。
- 国内にいる親戚・友人等による納付
- 現金の郵送(現金書留)
※在外公館では再交付手数料は徴収しません。
※発生する郵送代などはご負担をお願いします。
※口座振り込みはできません。