戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送で通知されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次送付されますので通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
(2)氏名のフリガナの届出
通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合
届出をする必要はありません。
(1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが順次戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方はフリガナの届出をすることができます。
通知書に記載された氏名のフリガナが現に使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに、必ず届出を行ってください。
本制度の開始以後、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、その際に届け出られる出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることで記載されます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。(2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
届出様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
・氏の振り仮名の届(PDF文書/752.23KB)
・名の振り仮名の届(PDF文書/745.66KB)
届出のできる方
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、その子が届出することとなります。
名のフリガナの届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出に必要なもの
氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、実際にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)の写しを提出していただく必要があります。