環境対策課
2025年05月23日

事業者のみなさまへ ~事業系ごみの分別について~

事業系ごみの分別について

事業活動から排出されるごみは、事業者の責任と経費負担において、町や県が許可した廃棄物事業者と契約等して、適正に処理しなければなりません。そのため「事業系ごみ」を地区集会所等に設置してあるゴミBOXに出したり、中間塵芥受入施設(旧藤山ごみ処理場)に持ち込む事はできません。

事業所はもとより、店舗兼住宅の個人商店なども「家庭ごみ」と「事業系ごみ」は必ず分別をお願いします。

 

⇒ 事業者のみなさまへ  ~事業系ごみの分別について~

課の業務内容

 環境対策課は、環境推進係、環境衛生係で構成されており、各係の業務内容は以下の通りです。

環境推進係
  • 一般廃棄物の適性処理及び減量化・資源化の推進に関すること
  • 塵芥中間受入施設の管理運営に関すること
  • 新富町し尿処理施設の管理運営に関すること
  • 浄化槽に関すること
  • 地球温暖化対策に関すること
  • 花と緑のまちづくりに関すること
  • 環境美化、環境保全に関すること
環境衛生係
  • 公害対策に関すること
  • 公共用水域、地下水質に関すること
  • 放置空き家の解消に関すること
  • 町営墓地の管理運営に関すること
  • 犬の登録及び狂犬病予防に関すること
  • 動物愛護に関すること
  • そ族・衛生害虫駆除相談に関すること

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。