事業活動から排出されるごみは、事業者の責任と経費負担において、町や県が許可した廃棄物事業者と契約等して、適正に処理しなければなりません。そのため「事業系ごみ」を地区集会所等に設置してあるゴミBOXに出したり、中間塵芥受入施設(旧藤山ごみ処理場)に持ち込む事はできません。
事業所はもとより、店舗兼住宅の個人商店なども「家庭ごみ」と「事業系ごみ」は必ず分別をお願いします。
⇒ 事業者のみなさまへ ~事業系ごみの分別について~
環境対策課は、環境推進係、環境衛生係で構成されており、各係の業務内容は以下の通りです。
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