令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されることになります。
総務省ホームページ<外部リンク>もご参照ください
住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名通知
令和7年5月26日時点で住民票に旧氏を記載している方に、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名を通知します。通知書に記載されている旧氏の振り仮名を確認してください。
※ 新富町に住民登録されている方への通知書発送は、令和7年6月中旬頃を予定しています。
旧氏の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、旧氏の振り仮名の届出が可能です。
※ 通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降順次、通知した旧氏の振り仮名をそのまま住民票に記載します。
※ 通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出してください。
※ 早めに旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。また、令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除きます。)
届出方法
旧氏の振り仮名の届出は、郵送や町民課窓口で可能です(マイナポータル等、オンラインでは届出できません。)
【必要書類等】
- 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等)
- 旧氏の振り仮名記載請求書 ※町民課窓口にも備え付けています。
- 【通知と異なる読み方を住民票に記載したい場合のみ】その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し
旧氏の振り仮名記載請求書 記入例あり.xlsx
【手続き窓口】
町民課 住民係
市区町村長による旧氏の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した旧氏の振り仮名を順次、住民票に記載します。