農業委員会
2025年06月16日

農地の貸し借りには農業委員会の手続きが必要です

 農地を貸し借りするには、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。許可を受けずにした契約については、法律的な効力が生じません。また、無許可で貸し借りしていて、所有者が亡くなり相続が発生した場合に口約束だと契約内容(賃料や期間)が不明瞭でトラブルとなることがあります。

 

 具体的には下記の様な行為が該当します。

 ・昔から手続きをせずに親戚や知人などに農地を貸して(借りて)いる。

 ・手続きが面倒だから契約をせずに貸して(借りて)いる。

 

 なお、農地の貸し借りには農地法第3条による(相対)手続きと、農地中間管理機構(農地バンク)による手続きのいずれかの契約が選択できます。※農地中間管理機構による手続きは農地管理課が担当課になります。

課の業務内容

農業委員会は、農地法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の権利移動の許可や審議、農地等を農地以外に転用するために知事への申請書の受理等の業務を主としています。
また、農業者の老後の生活の安定を目的とした農業者年金の推進業務等を行なっています。

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