農地を貸し借りするには、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。許可を受けずにした契約については、法律的な効力が生じません。また、無許可で貸し借りしていて、所有者が亡くなり相続が発生した場合に口約束だと契約内容(賃料や期間)が不明瞭でトラブルとなることがあります。
具体的には下記の様な行為が該当します。
・昔から手続きをせずに親戚や知人などに農地を貸して(借りて)いる。
・手続きが面倒だから契約をせずに貸して(借りて)いる。
なお、農地の貸し借りには農地法第3条による(相対)手続きと、農地中間管理機構(農地バンク)による手続きのいずれかの契約が選択できます。※農地中間管理機構による手続きは農地管理課が担当課になります。