新富町農業委員会では、農地法第30条の規定により毎年、町内の農地の利用状況を調査をしています。
本年度も8月中旬に調査を行いますが、委員が農地へ立ち入る場合がありますのでご理解とご協力をお願いいたします。
また、調査により判明した遊休農地はその所有者に対し意向調査を行います。
農業委員会は、農地法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の権利移動の許可や審議、農地等を農地以外に転用するために知事への申請書の受理等の業務を主としています。 また、農業者の老後の生活の安定を目的とした農業者年金の推進業務等を行なっています。
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