農業委員会
2025年04月23日

農地の貸借・売買について

農地を売買・貸借等する場合には農業委員会等の許可が必要です(許可を受けない場合は、法的効力が生じません)。
耕作目的での農地の権利移動の手続きは、令和7年4月より「農地中間管理事業の推進に関する法律(機構法)」または「農地法第3条」のいずれかとなりました。申請の際は、農業委員会事務局へご相談ください。※農業経営基盤強化促進法(基盤法)による新規の貸借・売買は利用できなくなりました。

課の業務内容

農業委員会は、農地法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の権利移動の許可や審議、農地等を農地以外に転用するために知事への申請書の受理等の業務を主としています。
また、農業者の老後の生活の安定を目的とした農業者年金の推進業務等を行なっています。

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