平成24年4月1日から平成24年9月30日までに新富町中小企業特別融資または新富町小規模企業特別融資を受けた方のうち、次の要件を満たしている方に期間を定めて利子補給を行います。
<要件>
・口蹄疫からの復興のための設備資金または設備に伴う運転資金を目的とする融資であること
・新富町内に住所を有する個人又は新富町内において事業所を有する法人
・町税の滞納がないこと。
<利子補給額>
・新富町中小企業特別融資制度は年2.9%。新富町小規模企業特別融資制度は年2.6%。
<利子補給期間>
・融資を受けた日から平成27年9月30日まで
<申請方法>
・該当される方には申請方法等を別途ご案内します。
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