町民課

課の業務内容

町民課は、窓口における諸証明の発行をはじめ、印鑑登録や戸籍事務、国民年金の資格得喪失、消費者行政に関する業務を所掌しています。
2012年06月11日

住民基本台帳制度が変わります(平成24年7月9日から始まります!!)


平成24年7月9日から、住民基本台帳法、入管法等の改正、また外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。これにより、外国人住民の方も住民票の写しが交付されるようになります。また、住民基本台帳カード(住基カード)の取り扱いが一部変更されます。
≪主な変更のポイントは次のとおりです。≫


1 外国人住民の方にも住民票が作成されます。

外国人の方も日本人と同様に住民票の写しが交付されるようになります。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
【対象となる方】
・特別永住者
・中長期在留者(適法な在留期間を有し、在留期間が3か月を超える方)
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者


2 「外国人登録証明書」が、「特別永住者証明書」や「在留カード」に切り替わります。

外国人登録制度が廃止され、外国人登録証明書に代わり、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、それ以外の方には「在留カード」が交付されます。ただし、新しい制度が始まっても、すぐに現在お持ちの「外国人登録証明書」が無効になる訳ではなく、一定の期間は引き続き有効となります。切り替わるまでは「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされます。


3 外国人住民の方も、転出の届出が必要になります。

現在、外国人住民の方が新富町外へ転出する際の届出は不要でしたが、新制度以降は、日本人と同様に新富町役場 町民こども課へ転出届をし、転出証明書を持って新住所地の役場窓口で転入の手続きをしていただくことになります。また、出国される場合も転出届が必要です。


4 住基カードは、町外に転出しても継続して利用可能になります!

現在、住民基本台帳カードをお持ちの方が町外に転出される際、住民基本台帳カードをご返納いただいていますが、新制度では原則として継続利用が可能になります。

 住民基本台帳カードについて詳しくはこちらをご覧ください。

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