ひとり親家庭等医療費受給資格者証をお持ちの方は、7月31日が有効期限となりますので、
更新手続をしていただきますようお願いします。
・児童扶養手当受給中の方は、児童扶養手当の現況届の時に更新手続ができます。
未申請の方で次の条件に該当される方は、新規認定ができる場合がございますので、お問い合わせください。
医療費助成の対象者
・ 配偶者のいない方で、20歳未満の子を扶養している者
・ 配偶者のいない方が扶養する18歳の年度末までの児童
・ 父母のいない18歳の年度末までの児童
平成24年4月1日付から新しい児童手当制度が始まりました。今年度は6月に児童手当の
現況届を行いま
す。

現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当を受けるには現況届が必要です!!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や監護、
生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。
提出が無い場合は6月分以降の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
【現況届に必要な添付書類】
・ 請求者の健康保険証の写し(国保の方は不要)
※その他に、以下の項目にあてはまる方は各書類の提出をお願いします。
・1月1日に新富町に住民登録のなかった方
→前住所地の市町村が発行する児童手当用所得証明書
・児童と請求者の住民登録先が異なる場合
→別居監護・生計同一に関する申立書
→児童が属する世帯全員分の住民票(
児童が新富町外に住民登録している場合のみ)
・請求者が未成年後見人の方
→対象児童の戸籍抄本
→児童手当の受給資格に係る申立書
この他にも、状況に応じて提出する書類があります。
・平成24年4月1日付で子ども手当から児童手当へと制度内容および名称が変更されました。
・平成24年6月分(10月に支給される分)から所得制限が適用され、6月に予定している現況届において所得審査を行います。
・児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもと中学校修了前(15歳年度末まで)の児童に支給するものです。
受給資格
中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までのあいだにある児童を養育している方に支給されます。
また、父母が共働きの場合は児童の生計を維持する程度が高い方が請求してください。(収入が多い、児童を健康保険の被扶養者にしている、児童を所得税等の扶養親族にしている等)
※公務員(独立行政法人を除く)の方は、勤務先で手続きをしてください。
支給要件
1、支給月額
・0~3歳未満(一律) : 15,000円
※3歳未満とは、お子さんが3歳の誕生日を迎える前日までです。
例)平成26年4月7日に3歳の誕生日
→平成26年5月から支給月額が15,000円から10,000へ変更となります。
・3歳以上~小学校修了前(第1子・第2子) : 10,000円
・ 〃 (第3子以降) : 15,000円
・中学生(一律) : 10,000円
・施設入所児童
3歳未満(一律) : 15,000円
3歳以上~中学生(一律) : 10,000円
・所得制限基準額超の世帯(一律) : 5,000円
2、児童に対して国内居住要件が設けられました。
お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学している方は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
3、児童養護施設に入所している児童については、受給資格が施設の設置者等へ移ります。
お子さんが児童養護施設などの入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当
を受け取ることがきます。
4、同居優先
父母が別居し、当該父母が生計を同じくしない場合は、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同
居している方が支給要件を満たすことになります。(単身赴任の方は該当しません)
例)離婚協議中である父母が別居している場合は、当該父母は生計を同じくしないものと考え、児童の生計を維持する程度に関わらず、同居している者に支給されます。
支払時期
毎年度、2月、6月、10月の10日を予定しております。
※支給日は各月10日を予定しておりますが、土・日・祝日など金融機関が休日の場合はその前日となります。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者の健康保険証の写し(児童や配偶者のものは不可)※社会保険の方のみ必要
- 印鑑(認印で可、シャチハタ不可)
- 請求者名義の口座の写し※現行の子ども手当を受給中の方で口座の変更がなければ必要ありません
- 児童が町外に居住している場合は、児童の属する世帯全員分の住民票
- 児童が海外に留学している場合は、「海外留学に関する申立書」または「在学証明書」等
- 未成年後見人が受給者の場合は、児童の戸籍抄本と「児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」
- 父母指定者の場合は、「父母指定者指定届」及び「海外居住証明書」
※申請書の提出後、第2子出生などの場合
→額改定(増額)の申請が必要です。
必要なもの
・印鑑(認印で可、インク浸透印(シャチハタなど)不可)
・児童手当額改定認定請求書
※申請書の提出後に他市町村へ転出する場合
→消滅届の申請が必要です。
必要なもの
・印鑑(認印で可、インク浸透印(シャチハタなど)不可)
・児童手当受給事由消滅届
お問い合わせ
新富町役場 町民こども課 子育て支援係 TEL 0983-33-1293
対象
父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者。障がい児は20歳未満。)を 監護・養育している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
※平成22年8月分から、父子家庭の方も手当の対象となりました。
受給資格
次のいずれかに該当する児童を養育している母、父又は養育者が対象となります。
-
父母が婚姻を解消した児童
-
父又は母が死亡した児童
-
父又は母が重度の障がいの状態にある児童
-
父又は母の生死が明らかでない児童
-
父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
-
父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
-
婚姻によらないで生まれた児童 など
◎次のような場合は手当を受けることができません。
-
請求者及び児童が公的年金などを受けることができるとき
-
児童が父又は母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
-
請求者以外の父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が重度の障がいの場合を除く)
※上記以外にも受給要件、また所得制限があります。
手当の額
手当の額は、扶養している方の人数と、所得によって変わります。
◎例えば、児童1人かつ税法上の扶養親族が1人の場合
区分 |
年間所得 |
手当額 |
全部支給 |
570,000円未満 |
月額41,720円 |
一部支給 |
570,000円以上
2,300,000円未満 |
月額41,710円~9,850円
(所得に応じて10円きざみで額が決まります) |
※児童が2人の時は、5,000円加算されます。
※児童が3人以上の場合は、3人目以降の児童1人につき3,000円加算されます。
注意事項
手当は、請求した日の属する月の翌月分からお支払いします。お支払い方法は、口座への振込みとなります。
受給資格
- 20歳未満のお子さんを扶養するひとり親家庭の父・母、及びその父・母に扶養されている18歳到達年度以内の児童、又は父母のない児童
- 新富町に住所を有している方(ただし、ひとり親家庭の父・母に扶養されている児童が町外に転出した場合は助成対象となります。)
- 健康保険証をお持ちの方
- 条例で規定する所得の範囲内の方
※上記の条件をすべて満たす方が受給資格を持つことができます。
医療費助成の内容
保険医療機関等(保険調剤薬局を含みます。)で受診されたときの一部負担金(高額療養費・附加給付があった場合、その金額を差し引いた額)を助成します。
ただし、健康保険が効くものについてのみ該当します。予防接種・入院中の食事代等は、本人または保護者の負担となります。
受給資格登録に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(町民こども課にあります。)
- 印鑑(認印で可)
- 健康保険証(対象者全員のもの)
※戸籍謄本、所得証明書等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
助成を受けるには
入院した場合(県内の病院のみ)
入院の場合、保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに受給資格証を提示され、1診療報酬明細書につき1,000円を支払ってください。その後、下記の外来の場合と同様に、いったん負担された1,000円につきましても医療費助成の申請を行ってください。
外来受診の場合
いったん、医療費を支払っていただき、翌月以降、ひとり親家庭等医療費助成金申請(請求)書(1人につき病院(同一病院で複数の診療科を受診した場合は、診療科ごと)・調剤・月ごとに1枚ずつ必要)をひと月分ずつまとめて町民こども課へ提出してください。
助成申請の期限は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から一年間です。
その際、申請書に病院・薬局の証明がない場合は、診療点数の記載された領収書(レシート不可・領収印があるもの)を添付してください。
審査後に、ご指定の保護者名義の口座へ、振り込みをいたします。
また、高額な療養費がかかり保険者等(国保・社保等)から払い戻しがある場合は、払い戻しが終了してからの申請となりますのでご注意ください。
手続きが必要なとき