投票することができる者

選挙では誰でも投票できるのですか?

○投票するには次の条件を満たしていることが必要です。

1.日本国民であること。

2.年齢満20年以上であること。

3.引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有していること。(地方公共団体の選挙)

○ただし、次に掲げる欠格事項に該当する者は、選挙権を有しません。

1.成年被後見人

2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

4.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者

5.法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

6.公選法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

7.政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

更新日:2011年2月11日