事前に投票する方法

投票日に仕事の都合で投票に行けないのですが、投票する方法がありますか?

投票日以外に投票する方法としては期日前投票と不在者投票の2つがあります。

◆期日前投票

○期日前投票の手続き

1.投票期間

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間

2.投票場所

期日前投票所(新富町役場)

3.投票時間

午前8時30分から午後8時まで

4.投票手続き

期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

5.選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるのです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効 な投票として取り扱われることとなります。

◆不在者投票

○不在者投票の期間及び不在者投票をすることができる選挙人

不在者投票ができるのは選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

不在者投票をすることができる選挙人は次のいずれかの事由に該当すると見込まれる者です。

1.区域を問わず、職務若しくは業務又は葬式の喪主等冠婚葬祭 の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務に従事すること。

2.上記1.以外の用務又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。

3.疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。

4.交通至難の島その他の地で公選法施行規則別表第一で定める地域に居住していること又はその地域に滞在をすること。

5.その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

○不在者投票の手続き

1.所在地等選管において投票する場合

①選挙の前日までに、所属地の選管委員長に対し、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提示し、直接又は郵便等によって投票用紙等を請求する。

②請求を受けた選管委員長は、不在者投票事由があると認めたときは、当該選挙人に投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を直接又は郵便等によって交付する。

③選挙人はこれを所在地等の選管委員長に提示し、点検を受け、投票する。投票は所在地等の選管委員長によって所属地の選管委員長へ、さらに投票管理者へと送られることになる。

2.指定病院等において投票する場合

選挙人は当該指定病院等の長を通じて投票用紙等の請求をすることが認められている。

3.郵便等による不在者投票

身体障害者福祉法に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者のうち公選法施行令第五十九条の二で定める一定の障害を有する者に限られている。

更新日:2010年2月18日