同じ人が同じ月内(暦で1日から末日)に、同じ医療機関(診療科)で支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額(自己負担額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されるものです。
新富町では国民健康保険加入者で対象となる世帯に、診療月から約2ヶ月後にハガキにて通知しております。
また、勤務先の保険に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
自己負担の限度額については、関連ページを参照してください。